離婚のおさらい 


離婚の種類

協議離婚

夫婦の話し合いでお互いが納得すれば成立します。

● 離婚の90%はこの協議離婚です。

● 理由は何でも構いません

● 届けに署名・捺印⇒役所に提出⇒受理⇒離婚成立!

●離婚を迫られている場合など、勝手に離婚届を出されてしまう心配があるときは「離婚届の不受理申出」を出しておきます。

●不受理届は離婚届受理を停止できますが、有効期間は6ヶ月です。

●離婚はしないと伝えたにもかかわらず離婚届を出され受理されてしまったら、家庭裁判所に離婚無効の訴えをすることができます。

●口頭で約束しただけで離婚届を出した後、約束がうやむやにされてしまったときは、後日家庭裁判所に財産分与請求や養育費請求などの調停を申立てることができます。

子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料などでもめやすいので、離婚時に協議書・公正証書などの書面を残しておくことが大切です。
(執行力がある強制執行認諾文書付き公正証書がいいですね)


調停離婚

話し合いがもつれて協議が成立しない時、家庭裁判所で調停を行うことによって成立する離婚です。

● 申し立ての離婚の理由は何でも構いません。

● 必ず調停を経ないと離婚の裁判は起せません。(調停前置

● 相手方の住所か双方が合意して決めた場所の家庭裁判所へ申し立てます。
 (費用は約2,000円程度)

● 診断書や破綻を示す資料などを一緒に提出することができます。

● 一度で終わることはなく、約1ヶ月に1回程度、数回行われます。

● 一人ずつ調停委員と話し合いが持たれ妥協点を探ります。
通常の調停では当事者同士が顔を会わせる事はありません。
しかし、調停打ち切りや審判への移行時には裁判官からその旨宣言が
あり、双方が顔を合わせることになります。

● 親権で双方の主張が一致しない時は、家庭裁判所調査官による当人や子供への個別の聞き取り調査や家庭訪問による子の育成の環境調査などが行われることもあります。


私の場合はこれがありました。私も1,2時間の面談が2回あり、子供達もそれぞれが2時間近く調査官と個別の面談がありました。特に子供本人の証言や意見、意思、考えが重視されます。
子供は親に対する考えの心理テストなども行われます。調査官は心理学のプロでかなり多角的な質問があります。
子の親権がどちらがふさわしいか、子の希望を最大に考慮して、裁判所としての親権の判断を命じます。


● 双方の意見が合わず、歩みよりもない場合、調停は不成立のまま終了ということになります。

● 本人ではなく代理人(弁護士)が出席してもよい。
 (もちろん代理人と一緒に出席しても構いません)

● 調停成立の時はその旨調停調書に記載され、確定された判決と同じ効力を持ちます。(お金に関することに執行力があります)

どちらか一方が離婚に反対している、離婚の意思はあるが話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。
調停は裁判とは違いますので、離婚をするしない、条件などは夫婦合意の上で決められます。

調停申立は、相手の住所地の管轄裁判所、または合意して決めた裁判所に、夫婦関係調停申立書を戸籍謄本を付けて提出します。

調停によって離婚をすると、戸籍に「調停離婚」と記載されます。
これを嫌うときは、合意によって協議離婚をするとして調停を成立させることもできます。

調停離婚は調停成立と同時に離婚が成立(離婚届の提出は必要です)しますが、これを協議離婚に変更する場合は、「すみやかに離婚届を提出すること」「不受理申出をしないこと」などの確約が必要になります。

調停委員から取下げをすすめられることもありますが取下げてしまうと、調停は始めからなかったことになり、もしも後にで裁判をおこすのでしたら手間がかかることになります。
裁判離婚をおこすには、まず調停をおこない、それでもだめだったという不成立調書を添付します。
これがない場合は、調停の経緯を書いて出すよう求められます。

調停が成立すると調停調書が作成されます。
財産分与や養育費、親権者指定など、合意したことについて作成されますが、再度内容を確かめることが重要です。
調停調書は金銭的な取り決めについては強制執行が可能です。(裁判所のお墨付きが得られます)


審判離婚

調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判(判決のようなもの)をだします。
必ず審判が出るわけではなく、審判を出すことによって解決が図れる時に命令調の文書で出されます。

親権を争っている場合は調停でまとまらない時は裁判官が審判という命令で親権について裁判所の判断を命じます。

2週間以内異議申し立てがあれば、審判は無効となりますので、拘束力はありません。
異議がでなければ確定判決と同じ効力を持ちます。(審判で命じられたことに執行力あります)


私の場合、相手方は裁判所が子供の親権を私に命じたのを不服として、相手方の代理人(弁護士)が異議申し立てをしてきました。

裁判離婚

民法に定める離婚原因がある場合に家庭裁判所で引き続きおこす離婚です。この離婚原因とは以下の事由です。

1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みのない強度の精神病
5 婚姻を継続しがたい重大な事由    

1から4以外で、すでに夫婦関係は破綻している場合などは、5で争うことになるのが一般的です。

平成16年の人事訴訟法改正によって、それまでは地方裁判所にておこなわれてきた離婚裁判が家庭裁判所に一本化されました。

管轄裁判所が一本化されることによって、調停・審判に引き続き審理されることで、調停や調査官の調査の結果やその後の審判の命令を覆す、新たな事実や証拠を提示できないと勝つことは難しい形がより明確になりました。
調停、審判そして家庭裁判所調査官の報告などが、同じ裁判所で引き続き審理されることで重要な意味を持つようになったと言えます。


私の場合も、相手方の代理人は裁判に持ち込むことはなく、相手方からの異議申し立てから数ヵ月後、裁判のための準備を整えております最中に先方から協議の申し入れがあり、結局、調停・審判と長い月日を費やした挙句、審判の命令とほぼ同じ内容での協議離婚という形で決着いたしました。
子供達2人の親権は私ということで離婚届に双方が捺印を致しました。

“15歳未満の子供は母親のもの”という思い込みが常識ではあるようですが、当時下の子はまだ10歳でした。
裁判所は10歳でも子の意思や、私の意見を最終的には聞き入れてくれる結果を導いてくれました。

もうこれ以上、両親が争う姿を子供たちにさらし続けたくないという思いでした。
子供たちの法的な身分関係を早く確定してあげて、親子三人で一日も早く新しい家族として歩みだしたいという思いだけでした。


裁判所では訴訟が提起されると多くの場合、もう1度協議離婚の道はないかどうか和解を勧告してきます。

裁判でも自分の思ったとおりの結果や条件にはならないということが大半ですので、このことが当事者にわかってくると、和解に向けて話が進むことがほとんどです。

和解が成立すると、判決と同じ効力のある和解調書が作成されます。(執行力があります)
人事訴訟法改正後は、その時点で離婚が成立することになりました。

一方、従来どおり離婚自体は協議離婚として離婚届を出すかたちにすることもできます。


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離婚前に決めるべきこと 

親権

【身上監護権】子の身の回りの世話・しつけ・教育をすることです。

【財産管理権】子が大きな契約(おこずかい程度は子の自由です)などをする場合(高校、大学の入学や海外旅行など)代わって契約をすることです。実質の親権といえます。

● 子は法律上、親の許可なく高額の契約などはできませんので、必ずどちらかが親権者となります。
親権を分けた場合も財産管理権を有する者が親権者として届けます。

● 協議離婚の場合は離婚届に必ず記載しなくてはなりません。
親権が決まらないのなら離婚できません。
親権決定後は、子の利益のため必要がある場合(親権者からの虐待など)に限り、家庭裁判所の調停・審判を経て変更が可能となります。

● 子が生まれる前に両親が離婚した場合は母親が親権者となりますが、父母の話し合いで親権者を父親に変更することはできます。

● 普通は親権者が同時に監護権を有するものですが、子供の福祉のために監護権者と親権者(財産管理権)を分けることが必要な時は、親権者ではない父母の一方か第三者(子のおじいちゃんなど)を監護者にすることもできます。

● 親権者は必ず離婚前にどちらか決めなくてはなりませんが、監護権者は状況により離婚後に定めても構いません。

● 親権者をどちらにするかは、まずは夫婦で話し合いますが、話がつかない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停で歩み寄りがない場合は、裁判所の審判により裁判官の命令の形で言い渡されます。
それも不服で異議を申し立てた場合は裁判に持ち込むしかありません。

私の場合も調停で調停委員から妥協案として、私が育ての親としての身上監護権、妻が実質的な親権である財産監理権に分けて双方がそれぞれを持つという提案がありましたが、私は断固受け入れを断りました。
子を育てていない者が、契約など法律上の判断の時だけ決定権を持つということは、私たち夫婦のように断絶状態で連絡を取ることもない場合は運用が難しいと私は判断いたしました。

法律家の中には、妻が監護権を取り実際の養育を行い、夫に親権を持たせ養育費支払いなどの責任感を持ってもらうのが良い方法などと言う方もおられますが、私はこの決定については慎重に考えられることをお勧めいたします。


監護権

● 実質の親権はなくても実際に子供を引き取って育てる監護者になることができます。
この監護者になるために離婚届に特別な記入をすることはありません。

● 話し合いがつかないときは家庭裁判所の調停に持ち込んできめてもらうこともできます。
調停でも話がつかない場合、審判が必ず開始され裁判所の審判によって定められます。(これに異議を申し立てたら裁判しかありません。)

● 監護者を決めた場合、子供の日常の身の回りの世話は監護権者が行い、子供の財産や高額の契約などの判断は親権者が行います。

婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚すると父か母の単独親権になります。
どちらかを親権者としなければならず、離婚届に親権者を記載しないと受理されません。

どうしても決まらないときは、親権についてのみ調停・審判を申立てることもできます。

また、一方が親権にこだわるとき、解決策として監護権を親権から分けて、監護権のみを相手方とする、ということを調停委員に勧められる場合もありますが、この件は慎重に熟考されてください。

しかし最近の家庭裁判所の考え方は、双方の食い違った主張から判断するのではなく家庭裁判所調査官子供への綿密なカウンセリングや実地調査から判断されるケースが多くなっています。
通常は今現在、監護を行っている者が親権も行わせることが妥当であるとされています。

私の場合も、家裁は監護権のみという判断ではなく、子供たちの希望を尊重し、2人の子供の親権は私という審判を下しました。

あとあと不都合な問題も起きてくるため、親権を分ける場合は、離婚後も双方協力する体制がとれるかなど、慎重に検討する必要があります。



養育費

● 子供が社会人として自立するまで(通常は二十歳になるまで)に必要となるすべての費用をいいます。
● 親は未成年の子を養育し自分と同等の生活を保障する義務があります。

● 養育費はどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担するのが原則です。

● 金額・支払方法はまず父母の話し合いで決めます。
しかし話がつかない場合は、また家庭裁判所で調停・審判となってしまいます。(普通子供一人あたり2?5万円が一般的)

● 養育費をめぐるトラブルは、離婚後何年もしてから不払いというかちで起こり得ますが、発端は金額を決めるところにあります

● 養育費を決めるときは、父母の収入や財産など子供の教育その他を含めてこれからの見通しなどを考慮します。

● 協議で決められない場合、家庭裁判所に調停・審判を申立てることができますが、基準として養育費算定表が使われることが多くなっています。

● 養育費は一度決めても、その後の事情により変更することができます

● 増額される場合は、教育費の増大、監護者の収入減などです。
また、減額される場合は、支払義務者の病気療養、監護者の収入大幅アップなどがあります。

いずれのケースも協議で決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停・審判となります。

養育費はその性質上、長期間、定期的に支払うべきものであるとされています。
実際、9割以上が毎月払いであり、一時払いというのはごくわずかです。
気をつけて頂きたいのですが一時払いの場合、法的な書類をきちんとしていないと贈与とみなされるおそれがあります。

金融機関に子どもの名義で口座を開き、振り込んでもらうようにするのがきれいな形だと思います。
あくまで、子どものために払うものだということを自覚してもらうためにも適切であり、多くの場合このように取り決められています。

ところが、この後、年月が経つうちに支払が滞りだすという事例が少なくありません。

滞りやすい養育費を確保するためには、公正証書が非常に大事になってきます。

離婚に限らず金銭に関する取り決めは、公正証書にすべきといえます。
そして期間長い養育費については特にそのことが重要です。

公正証書は、先々不払いがおこったときに、強制執行するために必要な債務名義(証文のようなもの)となります。
強制執行も、民事執行法の一部改正により、滞納分だけではなく、将来分の養育費も差し押さえられるようになりました。
不払いのたびに強制執行の申立てをしなければならなかったのが、1度の申立てですむようになりましたので必ず作成しておきましょう。

債務名義としては、公正証書のほかに、調停調書、審判書、判決書などがありますが、これらは調停や審判、裁判の際につくられるものです。
(慰謝料や養育費についての強制執行力を裁判所が保障しています)

公正証書を用意せずにに協議離婚をして、あとから不払いになってから調停を申立てるのは、かなりの時間と苦労を必要とします。

協議離婚をするならば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことは調停や審判と同じような法的な後ろ盾を得ることなのです。


面接交渉権

● 離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利を言います。

● 養育・監護者は相手の面接交渉権を拒むことはできません。
しかし、子供の福祉や利益を害する場合は、監護者は家庭裁判所に制限を申し立てることができます。

● 面接交渉の内容や方法については、まず父母の話し合いで決め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておきましょう。

● やはり話し合いがつかない場合は家庭裁判所で調停・審判となります。(だめなら裁判です)


慰謝料

●相手方の不法行為(浮気、暴力など)によって被った精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

● 相手方の行為で離婚せざるを得なかった場合に請求できます。
“浮気”など一方に責任のあることが明らかな場合に請求でき、“性格の不一致”や“価値観の違い”などの場合は原則請求できません。
離婚を言い出せば必ず支払わないといけないと勘違いしておられる方が多いですね。

● 慰謝料はその損害や加害者を知った時から3年という期限があります。

● 慰謝料の金額や請求方法は夫婦の話し合いで決めますが、もめた時はやはり家庭裁判所での調停・審判となります。(だめなら裁判です)

慰謝料は財産分与とは法律上、別のものですが実際は財産分与に含めて扱われることが多く行われています。
慰謝料の金額に明確な基準や相場はなく、相手の支払能力や有責性の度合いなどで決められます。

あとから請求してもめごとになるよりも、財産分与や養育費とあわせ離婚協議書を公正証書にしてすべての項目を法的に確認しておくことが大事ですよ。

慰謝料は、離婚するときに誰にでも必ず発生するというものではありません。
相手の有責行為によってやむを得ず離婚することになった、その精神的苦痛に対して生じるものです。
性格の不一致など、多くの場合は離婚に至るまでには双方に責任があるとみなされることが大半です。

不貞の場合は比較的支払われやすいということがいえますが、それでも相手に支払能力がなければ期待できないというのが現状です。


財産分与

● 夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を離婚する際に分けることをいいます。

● 離婚をした者の一方は、他方に対して財産の分与を請求できます。

● 慰謝料と異なり、離婚の責任は関係ありません。従って離婚原因をつくった者からの請求もOKです。

● 財産分与の割合は財産の形成に貢献した度合いに応じて認められます。共働きで給料にさほど差がない場合は半々と考えます。
専業主婦の場合は通常3?5割と考えます。

● 財産分与の対象は、夫婦が結婚期間中に協力して得た財産すべてが対象です。一方の名義にしていても夫婦が財産取得に協力していれば分与の対象となります。(家や車など)

● 住宅ローンなど夫婦の共同生活のために負担した債務もプラスである財産と同じで名義にかかわらず分与の対象となります。夫婦の借金もきちんと分けなくてはなりません。

● 夫婦のどちらかが相続で得た財産や結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して得た財産ではありませんので対象外です。

● 財産分与については話し合いで決めます。
まとまらない場合は今までと同じで調停・審判・裁判というルートです。

離婚することでは合意しても、それ以上は話し合いはしたくないと、財産分与についてきちんと決めずに離婚してしまうことも多いようです。

財産分与の請求は、離婚後2年以内です。

離婚後、いろんなことで精一杯だったため、気がついたら離婚から数年経っていたなんてことになってしまわないように気をつけてください。

別れた相手と交渉することは困難な場合があります。
内容証明郵便を利用するなど、話し合いの場を設定することはできますが、相手方が応じないのであれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申立てる方法があります。
調停で合意ができなければ審判、裁判となります。

離婚前に、あとであわてないためにも、財産分与については公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書に、強制執行認諾約款をつけることで、金銭的な取決めについては調停離婚や判決書と同じく、執行力を持たせることができます。



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離婚届の注意 

【離婚届を記入するにあたって】

離婚届の「書き損じ」「記入漏れ」が以外にも多いのが現状です。
初めて書く方がほとんどでしょうし、しかも動転している最中に書くものですから間違えもします。
そして、双方が交互に別々に記入する場合も多いと思いますので、相手方の記入ミスでも、再度作り直しということになってしまします。

別れる同士で何度も書類の取り直しをするなんて後味悪いですよ。
ここは一発できれいに決めましょう!

慣れない役所で、届出をする際、その場で書き損じ部分を訂正するのは大変恥ずかしい思いをする場合もあります。

証人の欄を書き損じた場合、証人以外の者が手を加えて修正することはできませんよ
気をつけてください。

私が依頼を受けておりましたら、離婚内容に即した形での記入見本例をお付けしまして記入ミスのないように万全の手配をいたします。


【離婚届の書き方と注意点】

【準備するもの】
必ず戸籍謄本を目の前に置きながら書き始めましょう。
(※戸籍謄本=家族全員の戸籍の写し)

【氏名】
離婚前の氏名を記入します。(現在の氏名)
戸籍に記載されている通りの氏名を略さずに正しく記入してください。
(例)“澤”と言う字を、通常は使っているからと“沢”と略さないこと!戸籍記載通りの字を使ってください。
生年月日は西暦で記入しないこと
必ず漢字で昭和なら “昭和” 大正なら “大正” と記入しましょう。
昭和を “S” などアルファベットで書くなどだめですよ!

【住所】
今、住民票のあるところを書いてください。
実家に戻っていても住民票を移していなければ、住民票の通り書いてください。

【本籍】
離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに書いてください。

筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番最初に出てくる人の名前を記入します。

【父母の氏名】
自分達それぞれの父母の氏名を記入します。
ご両親がお亡くなりになられていても記入してください。
ご両親が結婚されておられるのなら、母の氏は記入する必要はありません。

続き柄(長男、二男、長女、二女など)の欄は戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。
二男、二女をよく “次男” “次女” と記入してしまいはねられます。

【離婚の種類】
離婚の種類の欄にチェックを入れてください。

裁判所を利用して離婚した場合は日付欄には裁判所からの判決書または審判書に記載されている日付を記入してください。

【婚姻前の氏に戻る者の本籍】
戸籍の筆頭者でない者について記入します。
戸籍の筆頭者でない者とは、夫が筆頭者だった場合の奥さんをいいます。
奥さんは元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、本人だけの新しい戸籍を作るかを選択します。

原則は離婚届を出すという事は、結婚前の旧姓(氏)に戻るということです。
元の戸籍(両親の戸籍)が除籍(両親が亡くなって戸籍に誰もいなくなった場合)になってる場合は、戻れる戸籍がありませんので一人で新しい戸籍を作ることになります。

【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。
原則はどちらが親権者になっても、子は今までどおりの氏名で、今までどおりの戸籍に在籍しています。
子の氏(姓)を母の旧姓にしたいとか、母の新戸籍に入れたい場合は別個の手続きが必要です。

【同居の期間】
夫婦の同居の期間を記入してください。

【別居する前の住所】
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。(別居していないなら空欄で結構です)

【別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にチェックをして下さい。

【その他】
追記することがあれば記入してください。何もなければ無理に記入することはありません。

【届出人 署名押印】
協議離婚の際は夫・妻それぞれが署名し押印してください。
(裁判所を通した時は審判書などに事実が記載されてますのでいりません)
※ 必ず自署してください(結婚中の氏で)
※ 印は認印で構いません

【証人】
協議離婚の場合のみ証人が必要です。
※ 証人は満20歳以上の成人です。
※ 成人なら、外国人でも誰でも構いません。
※ 印鑑(認印OK)が必要ですので、本人に必ず押印してもらいましょう。

証人は誰でも構いません。私はお世話になった弁護士の先生とそこの事務員の方に署名押印して頂きました。
人に見せたり頼んだりしにくい書類ですので、ご依頼があれば私共が証人として署名押印いたします。


★ 自分達で証人に成りすまし証人の欄に署名・押印をすることは絶対にだめですよ!!


【離婚届を出すときのポイント】

【離婚届を出すところは?】

?夫婦本籍地(戸籍の所在地)の市町村役場

?住民票のあるところの市町村長役場 ※

?所在地(今現にいるところ)の市町村役場 ※

  ※ ??戸籍謄本を一緒に出さなくてはなりません。

【届けはだれがするの?】

離婚届は夫婦で提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を役所に持って行けば大丈夫です。

そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書(免許証など)を必ず持って行きましょう。

【夫婦とも忙しくて離婚届を持って行けない!】

郵送で提出することもできますよ。
郵送先は本籍地の役場に送ります。(離婚届在中と朱書しましょう)
必ず、後日受理されたか電話で確認しましょう。

【郵送で離婚届を送る時の裏技!】

郵送で離婚届を出す時に、同時に離婚後の戸籍を取っておきましょう。
離婚届を入れた封筒に返信用封筒(80円切手貼る)と定額小為替(戸籍代です・・・郵便局で買えます)を同封して「離婚後の戸籍請求」と書いたメモを入れて送りましょう。

【その他の届け】

【離婚の際に称していた氏を称する届け】

離婚しても旧姓には戻りません」という届出のことです。
離婚届を出すと、同時に旧姓に戻るのが基本です。
しかし、仕事や親権を得た子供のことを考えて、今までどおりの名字を使う場合は別に届けをしないといけません。

当人の住民票がある役所か、本籍地の役所に提出します。
印鑑と身分証明書、本籍地以外で届ける場合は戸籍謄本も必要です。
国民健康保険加入者は保険証も必要です。

注意していただきたいのは、離婚の日から3ヶ月以内という期限がありますので忘れないようにしてください。

【子の氏の変更許可申立書・入籍届】

離婚後、母が親権を得て自分の新戸籍を作り、かつ旧姓に戻った場合、そのままでは我が子は父親の戸籍のままで、名前も父親と同じ姓のままです。
母と子を同じ戸籍にして、姓も母の姓にするためには2つの届けが必要なのです。

離婚届を提出後、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出します。朝10時までに手続きを済ませれば、その日のうちに許可が出ると思いますので、今度は役所で子の「入籍届」を提出します。

こうすれば何日も仕事を休まずに1日で済ますことができますよ。

印鑑、父と子の戸籍謄本、母の戸籍謄本、身分証明書を用意して下さい。

母が離婚後も今までの姓のままで子の親権を得たとしても、やはり家庭裁判所へ「入籍の許可申請」をした後でしか入籍はできません。

母子が同じ姓なのですが、親権があっても離婚時は別の戸籍(子は父の戸籍のまま)ということなので、ややこしい手続きが必要なのです。

入籍届は子が15歳未満なら親権者(この場合は母)が届出人ですが、
15歳以上でしたら子本人が届出人となります。



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 【離婚をまよっています・・】 

離婚の悩みは、誰に相談なさいますか?

不利な離婚にならないためには離婚に関する正しい知識が必要です。
考えた末に離婚を決意する前に、シミュレーションしておくべきです。

行政書士が事情をお聞きし、解決策を探るお手伝いをいたします。

離婚は人それぞれ事情が千差万別です。
お気軽にご相談ください。

● 離婚しようかどうか迷っている

● 離婚をどう進めたらいいのかわからない

● 相手方から一方的に離婚して欲しいと言われたが、応じなければいけないのか

● 協議離婚の進めかたについて相談したい

● 子供だけは手放したくない

考えたらきりがありません。


ひとつ言える事は、決して感情的になってことを急がないことです。

まだ、踏ん切りがついていないのでしたら思いとどまることもひとつの手立てです。

話し合いの中から歩み寄りがあれば、そのことを約束事として文書にしてやり直すこともひとつの考えだと思います。

やり直しの約束事を正式な文書にするお手伝いも当然いたします。



【離婚を決意しました!】

実際に離婚するとなると解決しておかなければならないことは山ほどあります。
子どものこと、お金のこと、戸籍の問題など・・・・

特に、経済的に弱い立場に立たされることが多い女性は、生活の基盤を失うことになり、小さな子どもをかかえて途方に暮れるということになりかねません。
女性は比較的、家庭の問題や夫婦の問題を友人などに相談できる方が多いのですが、友人などの第三者の誤った知識や同情論から、思ってもいなかった方向にお互い感情で意気投合してしまい取り返しがつかなくなってしまった方も多いようです。

男性の方はなかなか、友人や上司・同僚などにこの問題は相談をしにくいため、お一人で離婚関係の書籍などを参考に悩まれておられる方が多いと思います。
私も他人には相談できず、長い時間一人で悩んだものでした。
かつて離婚で悩み苦しみました私に是非、今度はあなたの悩みをぶつけて頂きたいと思います。

行政書士は予防法務の専門家です。
裁判などの表立った争いごとになれば弁護士の出番でしょうが、権利や義務などの法務書類の作成を通じた
離婚のリーズナブルな専門家 “つるた法務事務所” にまずはお気軽にご相談下さい。


私自身の離婚の時からお世話になっております法律事務所の弁護士の先生2名と業務提携をしておりますので、必要な局面では逐次相談をしながら業務を進めてまいります。

もしも調停、裁判など争いが表面化しました時も、ご依頼を継続していただけるのであれば、それまでの事情を私が報告・相談をしてお客様の争点を熟知しております弁護士を正式にご紹介いたしまして、引き続き、私共々で問題を責任もって解決してまいります。


● 離婚についての約束や取決めを協議書にしたい

● 養育費をいくら請求してよいのかがわからない

● 養育費や慰謝料の約束を公正証書にしたい

● 面接交渉の取決めを文書にしたい


女性は、とにかく一刻も早く別れたいとの感情が昂ぶり、事後の取り決めがないがしろになってしまうことが多く、また相手方が親権を主張してきたり、離婚に応じないことを恐れ、中途半端にことを急ぐ傾向があります。

男性は、世間体を気にしがちで、調停や裁判沙汰になることを恐れるあまり、協議に安易な妥協をしてしまう傾向があります。

協議や調停では、そのような傾向を “逆手” にとる戦術も必要なことです。

相手方に、自分の意ではないカードを見せながら、意とするカードは温存し、最後に逆転させるような戦略も必要です。

決して、協議や調停の場で相手方を誹謗中傷したりしてはなりません。
特に調停や裁判などではなおさらのことです。
相手方に言われ無きことや、事実を過大に歪曲されて主張されても、感情的になり否定などせずに、いいように言わせておくことです。

調停へ移っているのでしたら、局地的な事象より、根本的な原因や、あなたの長きに亘る思いや気持ちを裁判官や調停委員に少しずつプレゼンして行けばよいのです。
最初は“悪者”にされてもあわてないことです。
あわてて即座に否定したり、かっとなり逆に相手を誹謗中傷してはだめです。

相手方が弁護士を立ててきても家事事件の調停ではあなたは被告になったわけではありません。(裁判では被告の立場になります)

自分の依頼者と意気投合し、その意見や主張のみをただ鵜呑みにして、正確な事実関係の確認を怠り、勢いで持ち込んだ調停や裁判で相手方の誹謗中傷や人格攻撃を繰り返すばかりの稚拙な弁護士もいるのが事実です。
かえって、このような弁護士の方が組しやすいものですし、逆転するチャンスを自ら露呈してくれます。

弁護士は自分の依頼者が不利になることを裁判所で言うことはありませんが、事実については正確に把握し、依頼者だけには“是は是、非は非”と諭すことが出来る厳しさと冷静さをもちあわせた弁護士が、もしあなたが後に裁判までを本気で闘う覚悟であるのであれば本当に必要なのです。

このように調停以上になりますと、非常に綿密な戦略が必要ですし、時間的精神的にも過大な負担をあなたに強いることになります。
そして弁護士に依頼しても、なかなか自分が意図した裁決や判決が出ないことは少なくはありません。

出来うる限り、公正証書による協議離婚での解決を模索するべきです

しかし、協議で納得いく結論が得られなかったり、不利な結論しか見えてこないのであれば、
逆転を期して調停へ持ち込むことも手だと思います。
調停や裁判も辞せず! 」との断固とした毅然たる態度で相手方に臨むことが肝要です。

調停は金額的にも低廉ですし、相手方が弁護士を代理人としていないならば、必ずしも弁護士を必要とはしませんので、相手に対する離婚の決意や正当性を誇示するためにも、ここまでは行うつもりで心構えを持ってください。
協議中、相手方との交渉が行き詰りはじめたら、安易な妥協案が相手方から出てくる頃(相手も疲れてきています)ですので、一蹴して調停への移行を匂わせてください。

当然、調停はまだしも、裁判は極力回避すべきものだと私共は心得ておりますが、万が一をシミュレーションした展開を常に想定したサービスを提携の弁護士と協議をしながらおこなってまいります。

調停へ持ち込んでも話がつかなかった場合、調停打ち切りではなく、審判へ移行し裁決が下り、自分の思いとは逆に、自分自身が法的に縛られる不本意な審判が命じられた場合、2週間以内に異議申し立てを行えば法的に拘束されることを回避できますが、その後、協議に戻しても、裁判に進んでも、法的な拘束力を失ったとはいえ、一度出た審判の裁決の内容を覆すことは難しく、改めて自分に有利な結論を出すためには、違った争点を見出すか、違った証拠を必要とし、結果、審判以上の結論は協議でも、裁判でも、事実上望めない形になりますので、調停への移行も親権が唯一の争点になった場合は十分に慎重を期す必要があります。

プロフェショナルな実務経験とアドバイサーである弁護士との提携をしています
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あとあと、トラブルが起こらないよう離婚後の予防法務もお任せください。

とにかく一人で悩まれるより、専門知識のない方(協議から裁判までのトータルサポートできない方)に相談するより

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遺言の基礎 


1.遺言とは


● 遺言者が自分の死後の財産や身分などを、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のことです。
⇒自分が死んだ時に、「財産を誰々に残す」とか「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくこと。

● 遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまいます。

● 遺言は死ぬ前であればいつでも自分の意思で変更(撤回)することができます。ただし変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らないといけません。

● 遺言で定めることができる内容も法律で決まっていますので、それ以外のことを書いても何の効力もありませんよ。

● 遺言で定められることは、自分の持っている権利の範囲だけです。

● ※「遺留分」に注意すること。(後述します)



2.遺贈とは


● 遺言によって相続人以外の人(他人)に財産を与えること。
⇒財産を受ける人の意思に関係なく、「あげます」→「もらいます」という相手の意思もある「贈与」とは法律上区別されてます。

※ 死後、相続人以外に財産を与えたい場合は遺言書で遺贈を指示していないと不可能ですよ。



3.遺言書作成をお勧めするケース


● 法定相続分(法律で決められている基準・・奥さんが1/2など聞いたことがありますよね)と違った配分をしたい場合、遺言書で相続人の貢献度や生活状況などを考慮した財産配分を自分の考えで指定できます。

法定相続通りにしないといけないと考えておられる方や法定相続で決まっているからその通りしていれば、わざわざお金を払ってまで相続手続きなどしなくてもよいと思っておられる方が多いですね。

● 相続人の人数・遺産の種類・数量などが多く、価値がまちまちの場合、誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になります。

● 子供がいない場合、配偶者(奥さんなど)と自分の兄弟姉妹が相続人となりますので、遺言書によって配偶者(奥さん)にすべての財産を相続させることができます。
遺言書がなければ、奥さんと奥さんにとっては義理の兄弟姉妹との遺産分割の協議をしなければなりません。

● 農家や個人事業主の場合、遺言で後継者への相続を明確にすることにより事業用の資産が法定相続などによって分散することを防止できます。

● 相続人以外(他人)に財産を与えたい場合は遺言書がなければ不可能です。内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁)、生前、介護や身の回りのことでお世話になった法廷相続人以外の人などへの贈与寄付などは遺言書によって可能となります。

● 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合など、子供達はお互い面識もない場合があります。遺言書で遺産については事前の交通整理をしておくべきでしょう。

● 隠し子がいる場合、遺言書のよって配分を指定できます。法定相続では正式な子の半分です。

● 相続人の中に行方不明の者や非行・浪費癖がひどい者がいる場合、遺言書で配分を指定できます。(相続させない方法もある)



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遺言の実務 


1.遺言の種類

遺言の方式には大きく分けて3つあります。

一般的なものは 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」 の3種に分かれます。

【自筆証書遺言】

遺言者が自分で書いた遺言書です。注意しなければいけないのはワープロ書きや代筆はだめだということです。

内容の全文日付氏名すべてを自筆で書き、自分で押印します。

押印に使う印は認印でも可能ですが、印鑑証明を添えて実印を押すことが一般的です。

書き間違えたときや 追記したいことが出てきたときは「○文字削除」や「○○文字加筆」などを該当箇所近くに記入するか、文末にその場所を指示をして、書き換えた箇所に押したものと同じ印鑑を押印する必要があります。
この方式以外の訂正や変更は無効になります。(要注意!)

<自筆証書遺言のメリット>

・費用が掛からない
・作成が簡単
・内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる

<自筆証書遺言のデメリット>

・遺言者にとっては遺言の実現が不確実
(死後発見されなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
検認を経ないと5万円以下の過料に処せられる場合がある
・内容の不備で無効になったり、内容があいまいなためにかえって紛争を招いてしまうおそれがある

【公正証書遺言】

公正証書によってする遺言のことです。公正証書とは公証人が作成した証書のことをいいます。
公証人が法的に違法、無効がないかを確認した上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明してますので最も信頼できる方式といえます。

<公正証書遺言のメリット>

・公証人により内容の間違いや無効がないことが確認されている
・家庭裁判所の検認がいらない
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので紛失しても再発行ができる

<公正証書遺言のデメリット>

・公証役場の費用が掛かる
・2人の証人が必要

【秘密証書遺言】

ワープロ代筆で書ける遺言です。
日付は必ずしも必要ではありません。
(公証役場でが確定日付を押してくれます)
遺言書に署名、押印し封筒に入れて、証書の押印に用いたのと同じ印鑑で封印します。
印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です。
2人以上の証人の立会いのもとで公証人に秘密証書遺言にしてもらいます。

<秘密証書遺言のメリット>

・遺言内容の秘密を確保できる

<秘密証書遺言のデメリット>

・公証役場費用が掛かる
・内容不備で無効や、かえって争いになったりする
・開封時、家庭裁判所の検認が必要
 検認を経ないと5万円以下の過料に処せられる
・2人の証人が必要

※ どちらかと言うと「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のデメリットの集合体のような遺言ですので利用されていません。


2.遺言でできること

? 相続分の指定

民法には法定相続分が定められています。

・相続人が配偶者(夫、妻)と子の場合
 配偶者―1/2、子―1/2

・配偶者(夫、妻)と直系尊属(父母)の場合
 配偶者―2/3、直系尊属―1/3

・配偶者(夫、妻)と兄弟姉妹の場合
 配偶者―3/4、兄弟姉妹―1/4

とされています。

相続を遺言により、遺言者の任意の割合に指定することができます。
法定相続の通りにする必要はなく、当人への貢献度などに応じて指定することができます。

また、第三者(息子の嫁や内縁の妻、その他他人)に財産を分けることもできます。
ただし、相続人が「遺留分の減殺(げんさい)」を請求した場合は指定どおりにはいかない場合があります。

? 遺留分の減殺とは?

相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限相続できる相続分があります。
これは、遺族の 生活の保障や遺言者に理不尽な相続分指定を防ぐもので、配偶者や子は相続財産の1/2、 直系尊属は1/3の額を請求できます。
この権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。
兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。

?特別受益分の持ち戻しの免除

相続分を算定するに当たっては、特別受益分(生前贈与を受けた財産など)を含めて相続分割合を乗じて求めます。
生前に土地などを贈与された人がいた場合、そのことも勘案して相続を決めることです。

このことを特別受益分の持ち戻しといい、これを遺言により遺留分の規定に反しない限りにおいて免除することができます。

? 遺産分割方法の指定

遺産を「家を妻に、田畑を長男に、預金を長女に」といった具体的な分割の方法を指定することができます。
これをすることで、配偶者の生活基盤を確保したり、先祖代々の家や土地の細分化を防止したり、遺産分割協議の労を省くことができます。

? 廃除
 
生前、相続人に虐待や重大な侮辱を受けたり、非行や犯罪行為などが目にあまる場合、自分の財産を相続させたくないものです。
これを相続人の「廃除」といい、家庭裁判所に請求することにより可能となります。
死後はそのことを遺言に記載しておき、遺言執行者が家庭裁判所に請求することで可能になります。
気が変われば廃除はいつでも(死後は遺言で)取り消すこともできます。
唯一の相続人に虐待・非行がある場合は、元気なうちに専門家(弁護士、行政書士)に相談しておきましょう。


■重要ポイントまとめ

遺言は民法の規定の方式に則らなければ無効

・書面でないもの(口頭、テープレコーダ)は無効
・押印がないものは無効
・署名がないものは無効
・日付がないものは無効
・変更(訂正、加筆など)は規定の方式によらなければ無効
・2人以上でする共同遺言(夫婦でする遺言など)は無効
・公序良俗に反する内容の遺言は無効

遺言により任意の相続分指定ができる

遺留分に注意!

遺産分割方法を指定できる

廃除の指定もできる



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遺言・相続を考えたことは? 


遺言・相続について考えたことありますか?

縁起でもない!・・・

遺言や相続なんて、まだまだ元気だし・・・

財産なんて持ってないし・・・

うちは夫婦2人だけだから遺言なんて必要ないよ・・・

兄弟姉妹は、皆、とても仲がいいから大丈夫・・・

子供たちは兄弟仲がいいから大丈夫・・・

相続は法律で取り分は決まっているから必要ないよ・・・

相続手続を弁護士に頼むと高くつくから・・・

死ぬ前に用意すればいいから・・・

相続手続なんて後の者が勝手に考えてくれ・・・


でも、本当にそれでいいのでしょうか?

寿命以外の事故での死亡が年間約2万人弱という事実があります。
交通事故など不慮の事故約1万5千人弱の方が亡くなっています。
その他突発的な疾病なども合わせてると数万人の方がある日突然亡くなっています。


遺言なんて、70歳過ぎてからと昔は私自身も思っていました。

元気なうちにそんな話をすると「縁起でもない」と思ってしまうのも 無理ありません。
しかし、元気なうちにこそきちんと考えておく必要があるのです。

遺言や相続なんてまだまだ先の話」と本当に言っていられるでしょうか?

「まだまだ先の話・・・」としていいのでしょうか?

遺言は病気になってから書いたり、老人になってあわてて書くものではありません。

比較的若くて元気だからこそ、書いておくべきなのです

遺言者があまりに老齢であったり、重病であったりした時など、遺言者の意思能力(遺言書を書いた時、本当に正常であったのか?)について、相続の内容に納得いかない相続権者からの異議申立てで争いを生じる結果となる場合もあります。


皆さんは結婚や子供を持った時に家族のために生命保険に加入された方

も多いと思います。

それと同じように遺言は受取人を指定した “ 掛け金のない生命保険 ” 

と同じことだと私は思います。

毎年お正月や誕生日や結婚記念日などに毎年、家族への感謝などを書き

添えて遺言書を書き直していくことも、家族など愛する人への思いやり

なのではないでしょうか。

私事ですが、今年の正月に私自身も遺言書を書きました。

父子家庭ですので、私に万が一の時は子供達だけが残されてしまいます

ので今は毎年用意するようにしています。

会社を退職し資格のための受験や開業の準備、そして妻との離婚など、

子供達や両親に、今まで苦労や心配をかけ続けたことへのお詫びと、

そして感謝の言葉。

万が一の時の手続きや子供達への言葉、妹夫婦へのお願い・・・・

書きながら涙がこぼれて仕方ありませんでした。

しかし、逆に今までの自分自身を冷静に見直し、素直な気持ちで、

新たな一年への思いを私自身に強く誓うことができました。



■相続税が掛からないから相続手続をしなくてよいわけではないのです。

財産なんて大して持ってないし・・・
相続税が課税された被相続人は亡くなった人の約5%で、残りの95%非課税でした。

しかし相続税が掛からないからといって、相続手続しなくてよいわけで はないのです。
家や車、現金預金、家財など考えて見ますと色々とあります。
すべてが現金や預金でしたら、法定相続できっちりと分数に当てはめればいいのですが、家や車、家財などはそうきっちりとは分けられません。そのことがもめ事の元なのです。

■ご存知ですか?

夫婦2人だけだから遺言なんて必要ないよ・・・
あなたに兄弟姉妹がいるとします。
子供がなく、両親も既に亡くなってる場合、あなたが当然 奥様(旦那様)に残してあげられると考えている家や財産の一部は疎遠な兄弟姉妹に相続されることになります。(法定相続ではこうなってしまいます)

建物である家だけが相続財産であった場合、簡単に分けれませんので、あなたの死後、あなたの兄弟姉妹からもしも相続の要求があった場合、家を売却して現金化して、法定相続分1/4分の現金を渡さなくてはなりません。
あなたの死後、奥さんは住む家を探さなくてはならなくなるのです。

兄弟(姉妹)は、私のことをわかってくれてるから大丈夫・・・
確かにあなたのご兄弟(姉妹)は、あなたのことをわかってくれているかもしれません。でも、 その兄弟姉妹の配偶者(義理の兄弟姉妹)もそうでしょうか?
その配偶者があなたの兄弟(姉妹)に圧力をかけたとしたら・・・
自分と血の繋がった兄弟姉妹でも争いが多いのですが、血の繋がりのない義理の兄弟姉妹からの見えない圧力が結構あるものです。

■幸せな家族関係を守るために

子供たちは仲がよいから問題ない・・・
夫婦円満で子供達も仲が良いというのは普段はこれ以上の幸せはありませんね。
しかし、お金が絡んでくると良い家庭関係も崩れてしまうことがよくあります。
せっかくの幸せな家族関係が、あなたの死をきっかけに崩れたのでは死んでも死に切れないのではないでしょうか?


今の幸せな家族関係を、あなたが亡き後も守るには、生命保険をかけるように遺言書という「もうひとつの家族の保険」を用意しておくことなのです。

■相続分は法律で決まっている?

相続分は法律で決まっているから別に遺言しなくても・・・
民法には相続順位と相続分が定められています。
ですがこれらは必ず守らなければならないといった決まりではなく、当事者によって協議で勝手に決めることができます。

たとえば、あなたが介護を必要だったとして、息子の嫁に大変世話になったので財産の一部は息子の嫁にと残したい思ったとしても、息子さんのお嫁さんには法律上の相続権がありません

他に相続人がいなくても、何もしていなければやはり息子さんのお嫁さんには財産は相続されません。
財産は法定相続人か、相続人がいなければ国庫へとなってしまいます。

■相続手続費用と内容

相続手続って弁護士に頼むと高いのでは・・・
遺言・相続手続に関しては昔から弁護士や今は結構信託銀行がサービスに力を入れています。
ですが、一般的にそれらの手数料は、

弁護士の場合:最頻値は約100万円程度。
弁護士報酬は事務所や個別のケースにより異なりますが大体そうお考えいただければよいと思います。

信託銀行の場合:最頻度は約100万円程度(預金残高などでの割り引きなどあります)となっており、一般庶民としてはやはり高額です。
しかし1億円以上の財産をお持ちの方は弁護士・信託銀行にご相談されることをお勧めします。

相続税の対象とならずとも、家財その他の有形の動産無形の各種権利関係については結構あります。


リーズナブルな庶民の法務手続家である “つるた法務事務所” に一度ご相談の上、見積依頼してみませんか?

大切なご家族がお亡くなりになったとき、何をどうしたらよいのか時間もなく、よく考えられないのも無理ありません。
人の死は突然にやってきますので、準備ができていないのが当然です。

また、前もって準備できます結婚などの時よりもやるべきことは多く、複雑で面倒なものばかりです。
その上、諸手続きには当然とはいえ「期限」が存在します。

7日以内に死亡届の提出と火葬(埋葬)許可証の申請
3ヶ月以内に葬祭費・埋葬料の申請
遺族年金・未給付金の請求、健康保険の手続、相続手続各種等々・・


そんなときには、当事務所にご相談下さい。
トータルでご相談を受け付けます。



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相続 


相続人とは

相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことです。

亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。

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※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続排除」をされた場合には、相続権はありません。



相続欠格事由

次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。

【 相続人となることができない人 】

1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者

3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者

4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者

5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者



相続人の排除
 
「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。
排除には、生前排除遺言排除があります。

生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。
排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います



代襲相続

相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡していたり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。

このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。

「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。
 ※ 相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。

代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。
 
子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。



再代襲相続

再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者のが代わりに相続する制度です。

つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。

この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません



相続財産とは

相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
 
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。
 
その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
 
相続財産は、プラスの財産である積極財産マイナスの財産である消極財産に分けることができますが、主なものは下記のとおりです。

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※ 慰謝料請求権

判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰謝料請求権も相続されるとしております

※ 生命保険金

保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。
被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。
しかし、受取人を単に相続人と指定している場合には、判例は特段の事情のない限り被相続人の固有財産となるとしております。


※ 死亡退職金

会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。

ただし、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。


※ 借家権・借地権

一般に財産権と理解され相続の対象になります。また、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。


相続財産を分ける相続分について

共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。相続分の決めかたは、一般的に以下の方法がとられています。
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法定相続分について

法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。

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※ 子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

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遺留分とは

遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。


【 遺留分権利者 】

配偶者、子、直系尊属(親)

※ については、代襲相続であっても認められます。

※ 胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。

※ 兄弟姉妹にはありません。 

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遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。



【 遺留分の算定 】

遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。

? 相続開始時に有していた財産

? 相続開始前1年以内贈与した財産

? 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与

? 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産

※???の財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」ということになります。



【 遺留分の放棄 】

相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。

遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。
(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要です。)



【 遺留分減殺請求 】

遺留分を侵害して行なわれた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者からの減殺請求の対象となるにすぎません。
このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。


【 遺留分減殺請求の時効 】

減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行なわない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様です。


相続の承認・放棄

相続人は、相続開始後、その相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選択権を有しますが、この選択は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという民法の規定があります。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。



【 単純承認 】

被相続人の財産を無条件・無制限に承認することを言います。つまり、プラス財産である土地・建物や預貯金を相続する代わりに、借金などの債務を引き継ぐことになるわけです。

 また、単純承認には、「法定単純承認」というものがあります。
この「法定単純承認」とは、以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法の規定です。

※ 単純承認とみなされる行為

1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合

2. 3ヶ月の期間を徒過した場合

3. 相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合



【 限定承認 】

相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の意思表示のことです。

つまり、1,000万円の預金と、3,000万円の借金があった時に、債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。

この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
 
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申術をしなければなりません。



【 放 棄 】

被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。

相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。


遺産分割協議とは

遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。
これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。

※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。

(1)相続人を確定する

大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。

(2)相続財産の調査

被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。
(財産目録を作成します。)

(3)相続財産の算定

相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。



【 遺産分割協議の当事者とは・・・ 】

遺産分割協議の当事者になれる者

(1)共同相続人

(2)相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者

(3)相続分の譲受人

遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。

※ 当事者の中に親権者その未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。



【 審判分割 】

相続人間で協議が整わなかったり、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。

相続人は、誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。

家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行ないます。



【 指定分割 】

被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。


【 遺産分割の禁止 】

次の場合は、一定期間分割を禁止することができます。

? 被相続人の遺言

? 共同相続人の特約

? 家庭裁判所の審判



遺 言

遺言とは、被相続人(亡くなった人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外は無効ということになっています。

遺言の出来る人ですが、満15歳になっていればできますし、成年被後見人においても本心に復していれば、医師2人以上の立会いがあれば、有効ということになっています。


法律で定められた遺言の内容とは次の事項です。

(1)認知

(2)後見人や後見監督人の指定

(3)遺贈

(4)遺贈減殺方法の指定

(5)寄付行為

(6)相続人の廃除及び廃除の取り消し

(7)相続分の指定及び指定の委託

(8)特別受益者の持戻免除

(9)遺産分割方法の指定及び指定の委託

(10)遺産分割の禁止

(11)共同相続人の担保責任の指定

(12)遺言執行者の指定及び指定の委託

(13)信託の設定

(14)祖先祭祀主宰者の指定



【 遺言の方式 】

遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
20060609154525.jpg

※ 特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況の時に例外的に認められたものです。
遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力は失います。


【 遺言に関する注意事項 】

? 共同での遺言は禁止されています。

単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することは禁止されています。
夫婦で仲良く遺言というわけにはいきませんよ。

? 遺言の取消・変更

遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。

? 遺言証書の保管

せっかく遺言を書いても 死後、遺言が発見されなければ意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。
 


【 遺言証書を発見したとき 】

遺言書を保管していた者や遺言書を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。

検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会のもとで行います。

封印のある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。

※ 「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封したものは、過料に処せられます。
公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。)


【 相続人がいない場合 】

相続人全員が欠格・廃除・放棄などによって相続権を有しなくなった場合など相続人が存在しない場合は、相続財産は1個の法人として扱われることになります。

そして利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その公告を行ないます。

この相続財産管理人選任公告から2ヶ月を経ても相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産管理人は相続財産の清算手続きに入ることになります。

20060609154849.jpg


【 相続回復請求権 】

相続人でないにもかかわらず事実上相続人としての地位のある者(表見相続人)によって、相続人がその相続権を侵害された場合には、相続人は相続権を主張して相続財産を取り戻すことができます。
この権利を、「相続回復請求権」といいます。



【 相続回復請求権者 】

相続回復請求をできる者は、占有を失っている真正の相続人とその法定代理人です。

また、相続分を譲り受けた者も真正相続人としての地位を取得したものとみなされるため、相続人に準じて相続回復請求をすることができます。

しかし、相続財産の特定承継人の場合には相続回復請求権を行使することはできません。


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?平成17年度試験結果 

平成17年度行政書士試験結果一覧

 
試験地
申込者数
受験者
合格者
受験者数
受験率
合格者数
合格率
北海道
3,142
2,663
84.75%
49
1.84%
青森県
421
347
82.42%
5
1.44%
岩手県
498
407
81.73%
4
0.98%
宮城県
1,713
1,436
83.83%
26
1.81%
秋田県
366
316
86.34%
7
2.22%
山形県
454
390
85.90%
3
0.77%
福島県
778
650
83.55%
6
0.92%
茨城県
1,195
1,006
84.18%
10
0.99%
栃木県
1,092
915
83.79%
19
2.08%
群馬県
1,289
1,083
84.02%
9
0.83%
埼玉県
3,527
2,969
84.18%
69
2.32%
千葉県
3,714
3,128
84.22%
69
2.21%
東京都
19,525
15,939
81.63%
638
4.00%
神奈川県
5,882
4,900
83.30%
146
2.98%
新潟県
1,102
906
82.21%
21
2.32%
富山県
553
482
87.16%
5
1.04%
石川県
711
599
84.25%
14
2.34%
福井県
346
292
84.39%
9
3.08%
山梨県
497
425
85.51%
5
1.18%
長野県
1,075
918
85.40%
17
1.85%
岐阜県
998
875
87.68%
13
1.49%
静岡県
1,889
1,585
83.91%
26
1.64%
愛知県
5,490
4,595
83.70%
129
2.81%
三重県
891
752
84.40%
12
1.60%
滋賀県
1,178
1,016
86.25%
24
2.36%
京都府
2,732
2,279
83.42%
73
3.20%
大阪府
6,853
5,802
84.66%
164
2.83%
兵庫県
4,690
4,057
86.50%
140
3.45%
奈良県
831
702
84.48%
11
1.57%
和歌山県
544
459
84.38%
3
0.65%
鳥取県
243
210
86.42%
2
0.95%
島根県
415
327
78.80%
8
2.45%
岡山県
1,408
1,218
86.51%
34
2.79%
広島県
1,596
1,296
81.20%
31
2.39%
山口県
668
571
85.48%
9
1.58%
徳島県
510
422
82.75%
9
2.13%
香川県
725
629
86.76%
13
2.07%
愛媛県
775
652
84.13%
14
2.15%
高知県
350
302
86.29%
10
3.31%
福岡県
3,909
3,310
84.68%
59
1.78%
佐賀県
535
459
85.79%
7
1.53%
長崎県
567
498
87.83%
1
0.20%
熊本県
897
742
82.72%
11
1.48%
大分県
529
438
82.80%
1
0.23%
宮崎県
557
455
81.69%
6
1.32%
鹿児島県
925
771
83.35%
12
1.56%
沖縄県
691
569
82.34%
8
1.41%
合 計
89,276
74,762
83.74%
1,961
2.62%

 【 昨年度までの試験に対します私見 】 

合格率2.62%と言う結果となりました平成17年度試験までを振り返ってみます。

平成15年以降の傾向が3年連続で続いた試験だったような気がします。
15年以降、行政書士の代理権付与を受け、ADRや商業登記などの参入を目指し、隣接法律資格(司法試験、司法書士試験)を意識した内容の試験がこの3年間だったようです。

平成16年度は一般教養で“没問”がありましたので全員に2点の配点を実施した結果5%台の合格率となりましたが、2点の配点を実施していなければ、3%以下の試験であったといえます。

平成17年度でも設問[46]か[50]を“没問”扱いの処理をして 全員に2点の配点も可能であったと思いますが、それを行わずあえて2.6%という合格率を容認し、合格者数を2,000名以下に抑えたことは意味の無いことでないと推測します。

邪推いたしますと、もしも1%台やそれ以下だった場合には“没問”を出すつもりだったのではと思ったりもします。
没問を必要としなかったということは、司法試験の2.8%、司法書士の2.7%という17年度の合格率を考えますと2.6%という行政書士試験の合格率は「想定内」の合格率だったのでしょう。

この3年間は他法律資格の合格率や合格者数を非常に意識した数値だと思います。
難易度については平成15年度以降はそれ以前とは“別物”になっていたと言えます。

ADR参入への数年来の日行連の対応に対して法務省から「行政書士は法律資格にあらず!」と取れる様々な発言を受け、新制度試験の移行を待たずして急遽、平成15年度より前倒しの試験改革を実施したと考えられます。 今回の新試験制度移行への“プレ新試験”と言える3年間の内容であったと私は考えます。

何のための試験制度改革なのかという背景を認識した対策が必要なのではと思います。
総務省や法務省のホームページや施策に関連した施行法令は要注意です。

試験委員が大幅に増員され、民法専門の学者が倍増し法科大学院の教授の参加などからも今後の傾向が予想できると思います。

【 合格者の傾向 】 

都道府県別の合格率及び合格者数につきまして(上記別表参照)顕著な傾向が見出せます。
東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の5県の合格者の合計は1,217名で47都道府県の62%の合格者を5つの県で占めています。
千葉、埼玉、京都の隣接県までを含めますと1,428名になり合格者の72%を関東関西の大都市圏のみで占めたことになります。

それに対し地方では合格者が一桁(10名未満)の県が19県。合格率が0%台(1%未満)の県が9県ありました。
この傾向は地方での独学での合格が非常に困難になったことを指し、大都市の資格取得学校生や法科大学院生、大学の法学部生の合格者に対するシェアの増加を意味します。

私の知るある17年度の合格者も司法試験受験生で、行政書士試験は中間テスト的要素と最悪の場合の滑り止めだと聞いています。
当然、行政書士に登録することなく、今は司法試験合格を目指しています。
各書籍の平成17年度試験合格の体験記を見ますと司法試験受験者の“一里塚”であることが良く分かります。

いまや、司法書士はその難易度から司法試験の滑り止めになりにくくなり、その役目を行政書士試験が請け負ってきています。
18年度の登録者でも数年の司法試験受験の経験を持ち、昨年や一昨年に行政書士資格を取得し、その後に司法試験を断念し行政書士登録をされた方を私は数名存じております。

18年度からは一般知識は14問に削減され、数学や理科などが範囲から除外となり、法令も科目削減によって科目的に法科大学院との重複率は高まり、行政法を選択しています法科大学院生にとっては、大変組しやすい試験となります。
事実、地方の法科大学院では昨今は行政書士資格を在学中に取得する指導を行っているところもあります。

このように18年度試験からは行政書士受験プロパーが合格しづらい環境になってしまうことは明らかです。
絶対評価から相対評価への移行も囁かれていますが、2%の合格率の絶対評価試験でしたら、同じ試験内容であれば相対評価の方がましかもしれません。

公務員出身の特認行政書士が現在も登録者の4割以上を占め、今後は団塊の世代にあたる退職公務員の登録が増加する傾向が高まる中、試験合格者の増員という環境は無く、諸般の隣接法律資格へのレベル的な接近策を必要としています現在においては新試験制度に求められるものは更なる合格者のレベルアップを求めていることは自明の理だと言えます。

新司法試験への全面的移行を数年後に控え、弁護士の大量増員時代の到来や司法制度改革の裁判員制度での法務省の見解で隣接法律資格の範疇において行政書士は司法書士と区別されたことなども影響しているのではと私は考えます。


?平成17年度行政書士試験 ?平成18年度試験概要へ続く ?平成17年度試験合格体験記

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マルチ商法の実態 


マルチ商法が「ネットワークビジネス」などと名乗り、連鎖販売という商取引を偽装した現代の”ねずみ講”であることは紛れも無い事実です。

法律に無知な学生、主婦、お年寄りを “洗脳” し続けています。
マルチは直接の雇用関係を結ぶことはなく、相手を 「代理店」 として対等契約関係というスタイルをとることが特徴です。
会員の ”職業選択の自由” だと言っています。
社会組織や世間とのかかわりが希薄な大学生や主婦などが狙われています。
「人狩りビジネス」 は 「人たらしビジネス」 とも言われ、 “仲間と一緒に・・” や “みんなファミリーです・・” などの甘い言葉を多用して、商売以前に組織やその構成員との人間関係の構築に力を入れてきます。
学生や主婦など、帰属意識の強い “コミュニティ” を持たず、またそれに対するコンプレックスや帰属願望を持った人間が一番のターゲットです。
組織への強い帰属意識を植え付けてから各種の “マインドコントロール” が開始されるのが常套手段です。
営業経験などほとんど無い主婦や大学生に「社長になって夢を叶えましょう!」などそのコンプレックスを逆手に取り煽り続けます。

社員としての直接の雇用関係は持たずに、商品購入者イコール代理店と言う契約関係を持つことが特徴でもあり、逃げ道でもあります。
布団を20万円で売っても双方の意思の合致で”契約自由の原則”であり、もし販売行為に違法が指摘されても、代理店のせいですからね。
だからマルチは製造元として瑕疵担保責任が問われるような製品(不良品)はめったに売らないのが特徴です。
商品は普通の機能を持った優良な物が多く、いわゆる不良品の売りっぱなしなどの “インチキ商品” などは滅多にありません。
ニセ商品をだまして売りつける商法とは異質の悪徳商法なのです。
不良品が問題になる商法ではなく、売買を隠れ蓑とした 「ねずみ講」 ですので、商品の欠陥は違った意味で組織の命取りとなります。
だから販売方法の過失や責任については社外の ”代理店” の自己責任なのです。
組織は痛くも痒くもありません。
代理店への優良な商品の合法な卸し商行為のみをしただけとの主張です。

 “通常の商品原価” と “ねずみ講部分の原資” で商品価格が形成されていますから、通常の健康器具などの数倍の価格となりますが、購入者が即代理店と言う販売者となりますので 「数人に宣伝するだけで元は取り返せますし、知らず知らずにお金がドンドン入ってきます!」 など煽ってきます。
「あなたも健康になり、紹介者も健康になり、これは世の中のためですし、人助けなのです!」 と後ろめたい気持ちを払拭させるトークでどんどんその気になっていきます。

ディストリビューターと称させ、○○○エージェントなどの大げさな階級制を取り、派手な演出のセミナーで仲間意識を高揚させ、射幸心を煽ります。
被害者自身が本気で「すぐに月収400万」などと信じ込んでしまっていますので、組織は代理店の「私的自治の原則」を主張してきます。

“違法”ではない 「商取引」 だと逃げを考えた ”不当な” 主張です。
組織はあくまで ”合法” なのですからね。
「合法だからOKです!」 などと、最初に会員に言い訳を論じないといけないような職業に未来などはありません。
普通の職業で「この仕事は合法です」など説明しますか?

マルチの商品は「健康・幸せ」(美容健康器具、食品、下着、サプリetc)などの個人差があり価値の尺度が計りにくいテーマがほとんどです。
たとえばDVDレコーダーを「1台30万円」で他人に紹介できたら手数料10万円!更にその下部会員が販売したら5万円!などの一般的に流通している商品でのマルチはあまり聞きませんね。
一般的な人が常識で価値が計れるものではだめなのです。

この “健康・美しさ” などの抽象的なテーマで “夢” や “幸せ” を煽ります。
セミナーでは成功者を名乗る、さくら会員が自分の高収入を披露してくれ、異様な雰囲気の派手な演出で感覚が知らず知らずのうちに麻痺していきます。
知識や社会経験の乏しい素人(主婦、学生)の社会や世間に対するコンプレックスや社会進出欲を巧みに操った典型的なカルト的洗脳の手法を用いてきます。
“金銭欲” “成功欲” “自己顕示欲” などを巧みに組織を挙げて煽ってきます。
そのベースが組織での「人間関係の構築」にあります。

大げさなほどの仲間意識や家族主義を標榜して、その人間関係を失いたくないがために組織を辞めることが出来ない人が多いのです。
社会的な母体やコミュニティを持たない学生や主婦が一度このような“組織”の味を知ったら、なかなかそのマインド・コントロールから抜け出せないケースが多いといえます。
カルト宗教と同じ手法で、人間関係から抜け出せなくしてしまい、組織を完全に信用させてから、本題に入っていきます。 

知っている人(友人・知人・上司・先輩など)から
「いいアルバイトがある」
「空いてる時間に誰にでもできるよ」
「一緒にネットワークビジネスやらない?」などと誘われる


説明会に行かされ「ただ仲間作りをしただけでベンツや別荘等が買えました!」
「今、月収が数百万円あります!」とすごい話を聞かされ、そうなれると信じ込まされる(集団マインドコントロール説明会)


ファミレス等に連れて行かれ、何人かに囲まれ、長?い時間組織に入るように説得・勧誘を受ける

とうとう、入会することに・・・


?マルチ商法の実態  ?悪徳商法対策へ続く ?特定商取引法  ?内容証明郵便


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悪徳商法対策 


? よく考え、気をつけましょう (ホントに契約していいのか?)

最初から破綻するのが見えている商法です。
「初めてでも高収入サイドビジネス」
「一緒に夢を叶えませんか?」
「この、ネットワークビジネスで成功者続出・・」
等という広告を見ませんか?ほぼマルチかマルチまがい商法です!

入会した人はその組織の信者になっていて、「それって怪しいよ」という回りの人の意見に耳を傾けようとしませんが、あなたの大切な人にマルチをやめさせたい人がいれば、上のほうになれるのは本当に稀な話であって、ほとんどの人は儲からない仕組みであることを根気よく言ってあげてください。

自分ではマルチ・マルチまがいだと気付かずに、マージンに惹かれて手をだしたかもしれませんが、思ったほどそんなに売れませんし、少し強引な勧誘をしてしまったりして、自分では気付かないうちに加害者になってしまい、長年付き合ってきた友人・家族からも見放されてしまいます。
大量の在庫を抱えこんだり、高額な商品を購入したりしても返品はできないと言う業者もありましましたが、規制で一定のルールを定めて、返品ができるようになります。

? 被害に遭ってしまったときは? (しつこい電話勧誘がとまらない・・)

一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこく「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。
クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。
法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で送達することをお勧めいたします。

契約してしまった場合、マルチ商法は契約してから20日間以内・マルチまがいは8日間以内であれば、クーリングオフできます。
業者も色々手を変えてきているので、マルチとマルチまがいのラインが、非常にわかりにくくなってきています。
クーリングオフをするなら、なるべく早い方がいいと思います。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。

相手業者はとりあえず「解約はできない」と言います。
でもその言葉を信じ、泣き寝入りする必要はありません。
以下の説明を読んで、「あれ?これなら、解約できるかも・・・」「私の場合は??」そう思ったら、一度、相談してください。

自分だけでの交渉や、消費者センターでの相談でも合意解約に至らなかったものでも、全額返金やある程度の違約金のみで解約できています。諦めないでください。

誤認・困惑・・・・契約してしまった。

勧誘されたのだけれど、”誤認”や”困惑”して契約をした場合は「取消」できます。
誤認に気がついたり、困惑状態から脱したときから、6ヶ月間。契約したときから5年以内です。
気がついたら、早めに内容証明郵便で契約の取消をしましょう。
しつこく勧められたり、恋人商法でかわされちゃったりした場合、これにあたります。

誤認

1.不実告知

重要なことがらについて、事実ではないことを言われて、契約してしまったとき。

「月々最低でも5万円は儲かりますよ。」        
「このダイヤは、希少性が高いくて、なかなか手に入りません 。」


2.断定的判断の提供

将来の変動が不確実なのに、断定的な判断を提供され、それを信じて契約した時。
「絶対、将来価値が上がります。」


3.不利益事実の不告知

あなたにとって不利益になることを隠されたまま、契約してしまったとき 。

困惑

1.不退去

帰って!と言っても帰ってくれなかったり、     
帰って欲しい身振り手振りをしてみても、帰ってくれなくて     
怖くなって、仕方なく契約してしまったとき

2.監禁

帰りたいとの意思表示をしたのに帰してもらえず、     
買えないと言ったのにしつこくされて、数時間説得されて     
仕方なく契約してしまったとき
あと、「契約の解除はいかなる理由があってもできません」とか、「解約料は80%」とか、消費者にとって不当な契約条項も無効になります。

マルチ商法の場合中途解約? クーリングオフ?

マルチの場合、よく、「書面を受け取ったのはもう、だいぶ前のこと、、だから、クーリングオフ期間が過ぎている、、」と思っている方がいますが、買った商品が再販売をするものだった場合、その商品の引き渡しを受けたときか、書面を受け取った日のどちらか、遅い方から20日間がクーリングオフの期間になります。

中途解約だと思ってあきらめたり、のんびりしている暇はありません。クーリングオフは期間限定。早めに内容証明郵便で解約しましょう。
入会後1年以内なら、在庫として抱えている商品を返品できます。

マルチ商法は、会社が倒産してしまったり問題が多いですが、消費者契約法によって解約できる場合や、信販会社との交渉で解約できる場合もあります。まずは、相談してください。

未成年者契約未成年者契約

20歳未満の人は未成年者ですので、法定代理人(普通は親)の同意を得ないで契約したものについて、本人または法定代理人は取消ができます。内容証明郵便で取消しましょう。

但し、以下の場合は取消しできません。

・結婚している場合
・法定代理人(親など)が、目的を定めて処分を許したお金でその目的 範囲内で使う場合
・お小遣いの範囲で買ったもの(契約したもの)

取消しすると・・・

契約は初めからなかったことになります(無効です)。
販売業者は支払われた金額を返還し、未成年者は、残っている分だけでかまわないので、その商品を業者に返します。
ただし、生活必需品の場合は、残っている分だけでなく、全額分返還します。

ウソ

未成年者が契約時に「自分は成人だ」とか、「親から許可をもらっている」とか、ウソをついて、契約した場合、未成年契約でも取消できません。

追認

契約したときに未成年でも、商品を受け取ったときや、代金を払った時には20歳だったら、、、これは、追認したとみなされて、取消できません。

クーリングオフ期間過ぎている?書面不備?1日くらいでしたら、クーリングオフに応じてくれる会社はたくさんあります。

また、契約書面交付日がクーリングオフの起算日になりますから、もし、契約書面をもらっていなかったら、無条件解除(クーリングオフ)をすることができます!

それから、たとえ契約書面をもらっていたとしても、商品名や型番、製造者名など、重要記載事項が書いてなければ、それは、書面不備として、交付されていることにはなりませんので、クーリングオフができてしまいます。

今後の注意!「おトクな話」には、要注意!

お得な話は、あなたにとってお得ではなく、業者にとってお得なことが多いんですよおトクだ!と、思った時こそ、要注意!

いらないときは、はっきりと!

あいまいな返事をしていると、どんどん、入り込まれて、あっという間に契約書にハンコ押してる自分がいます。気をつけてください。



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特定商取引法 

特定商取引法の改正について

1、平成16年度の特定商取引法の改正ポイント

今回の改正では、特に若年層に被害が多い、アポイントメントセールスやマルチ商法の規制を強化を行なっています。

やはり社会経験がまだ浅い若年層をターゲットにした悪徳商法が蔓延している表れではないでしょうか。

特に今回の改正ではクーリングオフ妨害があった場合、期間を20日間に延ばすというものがありました。

これもクーリングオフできる契約であるにも関わらず「特別発注なのでクーリングオフはできませんよ。」、「クーリングオフしたら会社に電話する!!」さらには実際にクーリングオフしたい旨を通知したら家や携帯にしつこく妨害する電話が来たりするケースが実際に相当あるからでしょうね。

では下記で個々の改正点について解説していきます。

2、悪質業者に対する規制の強化及びルールの整備

(1)規制の強化

?訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることを、まず明示する事を義務づける。

→これは高齢者に多い点検商法への対策ですね。

やはり判断力の鈍い若年層と高齢者が悪徳商法のターゲットになっているのです。

?販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘する事を禁止する。

→これは若年層に多いアポイントメントセールス、デート商法等への対策ですね。

やはり個室で何人かに囲まれて矢継ぎ早に勧誘されたら「はい」と言うしかありませんからね。

?消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を、虚偽説明と同様、罰則をもって禁止する。

→改正前までは行政処分の対象にはなっていましたが、刑事罰の対象にはならなかったのです。

それを罰則の対象にし処罰できるようになりました。

(2)取消し権の付与及びクーリングオフ期間の延長!!

?虚偽説明や上記?の重要事項不告知等の違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を締結した場合、消費者が契約を取り消せるようにする。

→虚偽説明や契約をするに当たっての動機となる重要な事項の不告知があった場合、特定商取引法を根拠にその契約の取消しをする事ができるようになりました。

改正前までは民法や消費者契約法を根拠に取り消しを主張していました。

?事業者が、嘘を言ったり威迫をして、クーリングオフを妨害した場合は、その妨害を解消するまで、消費者がクーリングオフできるようにする。

→これはかなり重要な改正なのでちょっと解説しますね。

クーリングオフ期間というのは訪問販売や電話勧誘、特定継続的役務提供などは8日間、マルチ商法や業務提供誘引販売は20日間といったように種類によって異なり、この期間を経過してしまうとクーリングオフはできなかったのです。

然しながら今回の改正によりクーリングオフ期間内に妨害をされたような場合、

例えば「特別発注なのでクーリングオフはできませんよ。」、「クーリングオフしたら会社に電話する!!」「クーリングオフしたらクビになるから絶対にするなよ!!」

などとクーリングオフを妨害されるような事を言われたり、クーリングオフの処理をきちんとしてくれなかった場合はクーリングオフ期間経過後でもクーリングオフ可能となります。

但し、業者がクーリングオフ妨害があった事を認めた文書(特定商取引法指定の様式)を交付された場合、その文書の交付日から計算して8日又は20日間(それぞれのクーリングオフ期間)が経過するとクーリングオフできなくなります。

3、連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)等に関する民事ルールの整備

?連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする。

→これは、エステなどの特定継続的役務提供などには既に設けられている中途解約を連鎖販売取引にも認められたのです。

下記の要件を満たすことによって10%程度の違約金を支払えば商品の返品が可能です。

? 入会後1年未満

? 商品受領日から90日以内

? 商品を再販売していない事

? 商品が未使用である事

? 商品を棄損していない事

?連鎖販売取引についても信販会社への抗弁権を認める。

→現在既に訪問販売等の他の取引形態には認めているのですが、今回の改正で連鎖販売取引についても信販会社への抗弁権を認めました。

信販会社への抗弁権というは、販売会社へ解約等の主張をした場合に信販会社へも同様の主張ができ、クレジットの支払いも拒否出来るというものです。

4、行政庁の立ち入り検査の対象を拡大

消費者とのトラブルが多発していたり、違法な勧誘を行なっている業者に対して行なう行政庁の立ち入り検査対象が、元の販売会社だけではなくその斡旋会社や代理店などの関連会社にまで拡大しました。

マルチ商法(ネットワークビジネス)の解約方法について

1 まずはクーリングオフを考える!

いずれの場合もクーリングオフが適用可能かをまず検討してみましょう!

マルチ商法の場合は、例えば、政令の指定商品じゃなくてもクーリングオフの対象になったり、取引した場所については、特にきまりがないというように訪問販売などに比べて要件が少しゆるやかになっています。

ナゼかといいますと、マルチ商法の場合は、「何を買ったか」とか「どこで買ったか」ということよりも「どのような取引だったか」という「取引形態(実態)」の方が、法律上より重要視されることになっているからです。

具体的には、業者との契約が「物の販売や有料でサービスを行う事業又はこれらをあっせんする事業で、一定の取引類型で事業に従事する者に、特定の利益が得られると勧誘し、特定負担が伴う商品の販売やサービスの提供あるいはあっせんに係る取引」にあたるかどうかがポイントになります。

契約した時のことをよく思い出してみて、法律が適用できる内容だったなら、期間内(?契約書面を受領した日又は?商品の引渡し日(商品の再販売型の場合)のどちらか遅い方から20日以内)に書面で通知することによって無条件で解約することができます。

また、既に支払ったお金も全額返還されます。

このときに注意したいのは、クーリングオフの妨害ですね。

マルチ商法では、特に直近勧誘員がクーリングオフを妨害しようとして来る場合が多いです。

みんなやっと大切な友達を勧誘して紹介料がもらえると思っていたのにクーリングオフをされたら重い初期投資のローンから抜け出せませんからね。

もちろんクーリングオフ妨害行為は特商法第34条で、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という罰則付で禁止されていますが、何しろ相手は一般消費者(場合によって近所の奥さんなど)ですのでそんな事とは露知らず、構わず妨害して来たりする事もあります。

「クーリングオフしよう!!」と決意をしたら、クーリングオフについての事を直近勧誘員に相談する事なく、すばやく販売店に対して通知しましょう!

2 クーリングオフできない場合は?

実際にある程度の期間勧誘を行ってから、説明通り簡単には販売できないことがわかったりして、権利行使期間が経過してしまったなど、クーリングオフができないケースもあります。

でも、消費者救済の為の制度は、クーリングオフだけではありません。

例えば『消費者契約法』という法律では、契約に至る過程で業者の説明に嘘があったり、報酬の金額などについて「確実に○万円儲かる」と告げたりして、その結果消費者が誤認した場合には契約を取消しできると定めています。(第4条)

さらに、特商法にもクーリングオフとは別に、誤認や困惑による取消権が新たに認められました。(特商法40条の3)

ですので、そうした事実があったことを証明できれば、たとえクーリングオフできなくても解約は可能です。(注意:取消権は、追認できるときから6ヶ月間・契約から5年間で時効消滅します。)

なお昨年特商法が改正されて、加入者はいつでも連鎖販売組織から退会でき、一定の場合には退会までに締結した商品販売契約も解除して返品ができる中途解約権(特商法40条の2)も認められました!

他にも、詐欺や強迫(第96条)・錯誤(第95条)・公序良俗違反(第90条)といった『民法』の各規定によっても取消しや無効を主張できるケースもあります。

あなたの場合は、どんな主張ができそうですか??

たとえ相手が悪徳業者であっても、「有効に成立した契約」ならば、お互いに相手の信頼を裏切るような行動をすることは、簡単にはできません。

一口に解約・無効の主張といっても、きちんとその「根拠」を示さなければならないのです。

それには、ケースごとに各法律が適用可能かどうかを判断したり、訴訟に備えて証拠を準備したり(事実関係の立証責任は、基本的に消費者側にあるのです)と、想像以上に時間的・精神的負担が伴うことになるかもしれません。

そんな時は、、、「権利と義務に関する書類作成の専門家」、私たち行政書士にあなたの悩みをそっと打ち明けてみてください。

・ 解約したいけど電話で業者と話をするのがイヤ。。。

・ 解約したせいで、業者から何か嫌がらせをされたらどうしよう。。。

・ とにかくこれ以上係わり合いになりたくない。。。etc


そんなあなたには、、、証拠力に優れた内容証明郵便(「内容証明郵便とは!?」)を使って、専門家ならではの法的且つ現実的なトラブル解決法を提案いたします!



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内容証明郵便 


  内容証明郵便とその効力

内容証明郵便とは、一定の方式に従って書いた手紙を郵便局から送ったもののことをいい、これによって差出日や手紙が相手方に到達したこと、手紙に記載されていた内容について国によって証明してもらうことができることになります。
また、内容証明郵便が出されると、出してから5年間はその控が郵便局に保管されていますので、万が一のときにはこの謄本を閲覧することも可能です。
内容証明郵便そのものには、法律上の特別の効力といえるものが定められているわけではありませんが、国家機関からこれらの証明を得られることには大変なメリットがあります。
民法には到達主義の原則というものが定められており、ある人からある人に対してする意思表示は、相手方に到達して初めてその効力を持つこととされていますので、万が一後に「言った!」「言わない!」で揉めてしまうようなことでもあれば、裁判などの手続においては客観的な証拠として大きな働きをしてくれることとなりますし、債権譲渡の対抗要件としての通知や契約のクーリングオフなど、到達日付が非常に重要な意味を有する局面では非常に有効な手段となります。
少し話は横道にそれますが、日本の裁判手続は証拠に基づいて行われるものですから、いかに正しい(もっともらしい)ことを裁判で主張したとしても、客観的な証拠が伴わない限り、裁判には負けてしまう仕組みになっています。
たとえば、あなたが100万円の現金をある人に貸したが返してもらえなかったため、裁判を起こしたとしましょう。
この場合に、借りた側が「そんなお金は借りてない」と主張したとしたらどうでしょうか?
この場合、本当の意味での真実は、”あなたはお金を貸したが、返してもらっていない”ということだったとしても、あなたがその証拠を裁判で提出しない限り、あなたの主張は認められない(裁判に負けてしまう)ことになってしまうのです。
話を元に戻して、内容証明郵便を出しておくと、他にもメリットといえるものがあります。
「時効」という言葉は皆さんも聞いたことはおありのことと思いますが、たとえば、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権については3年、商取引によって生じた債権は5年、個人同士の契約によって生じた債権は10年も放って置くと、この時効によって消滅してしまうことになります。
これを「消滅時効」といいますが、消滅時効をストップさせる(つまり、時効によって権利を消滅させないようにする)ためには、最終的には裁判所に訴えを起こさなければなりません。
しかし、この時効期間が経過する前に、1回限りではありますが、消滅時効制度は6ヶ月間の猶予を与えてくれることになっています。
この制度は「催告」といい、これをしておけば、時効期間が6ヶ月間延長されることになります。
このような場面で、相手方が「そんな催告など受けていない。」と言わせないためにも、内容証明郵便は有効な手段であるといえます。
また、内容証明郵便は、一定の方式に従った堅い文章によって書かれているものですから、相手方に対して「これは本気だな。」と思わせる心理的なプレッシャーを与えることで、争いを裁判沙汰になる前に解決せしめる作用も、時として発揮することになります。



 内容証明郵便の方式

 用紙

 特に制限はありません。B4の袋とじや、B5、A4などの大きさの紙を使用するのが一般的です。手書きの場合には市販の内容証明郵便用の用紙が便利でしょう。

 内容

 特に制限はありません。ただし、自分の主張したいことを簡潔かつ誤解のないように正確に記載しなければ内容証明郵便を出す意味がありませんから、よく考えてから作成しましょう。

 書式

 一行20字以内、一枚26行以内(袋とじの場合には、片面13行)。
 縦書きでも横書きでも構いません。 なお、半角の数字や句読点も一字と数えます。

 使用できる文字

 1 ひらがな、カタカナ   2 漢字   3 アラビア数字、漢数字
 英字 → 原則不可 但し、会社名などの固有名詞については可。
 記号 → 一般的な記号は可(句読点や(、「、・、など)

 ワープロ等による作成

 可  但し、禁則処理を解除しておくとよいでしょう。

 図表などの挿入・添付

 不可  契約書や請求書等を同封することもできません。

 書き損じたとき

・ 間違えた個所を2本線で消し、消した文字は読めるようにしておくこと
・ 消した文字の隣の余白に正しい語句を書く
・ 欄外に「○×字削除、△字加入」と記載し、印を押す
・ 複数訂正個所があるときは「□行目、○×字削除、△字加入」と記載し、印を押す

 枚数の制限

 特に制限はありません。但し、2枚以上になるときは、ホチキスなどで留めてからページ同士にまたがるようにして印を押さねばなりません(契印)。

 住所氏名の記載

 本文の最後には、差出人及び受取人の住所氏名を記載します。
 住所については、「○丁目×番地△」と正確に記載するのが最も望ましいですが、どうしてもこのような正確な表示が分からない場合には「○-×-△」と略記しても構いません。また、氏名についても、自分や相手方を特定することができるのであれば、略字や通称名を用いることも可能です。
 なお、相手方が会社などの場合には、受領権限は会社の代表者にあることになりますから、「株式会社○×商事 代表取締役 △□殿」とすべきことになります。また、内容証明郵便に記載する住所氏名は、相手方に郵送する際の封筒に記載する住所氏名と正確に一致させる必要があります。

 その他

 内容証明郵便は、相手方が1人であれば、3通同じ物を作成します。
このうち、1通は相手方へ送られ、1通は自分の控に、残りの1通は郵便局の控になります。
 また、相手方が2人以上いる場合、各人によって記載すべき内容が異なるときは、それぞれ3通ずつ、計6通作成することとなりますが、受取人が違うだけで内容が同じという場合には、同じ内容の物を4通作成すればよいことになります。




 内容証明郵便の出し方

内容証明郵便事務は、どこの郵便局でも取り扱っているわけではなく、比較的大きな局でなければ扱ってくれませんし、逆に、24時間無休で取り扱いをしているところもありますので、事前に最寄の郵便局または郵便サービスセンター(0120-232886番)に問い合わせてみると良いでしょう。
内容証明郵便を必要な通数作成したら、これと封筒を郵便局に持参します。
まず、作成した物(ここでは相手方が1人で3通の文書と1通の封筒を作成したとします)を郵便局員に差出し、「内容証明郵便でお願いします。」と申し出ると、おそらく「配達証明はお付けしますか?」と問われると思います。この配達証明は、付けておくと相手方に届けたことを後に郵便局が知らせてくれますので、付けておくと良いでしょう。
そして、局員は、差し出された3通を形式的に(書式などの字数)審査して、この形式に問題がなければ、「この郵便物は平成 年 月 日第○×号書留内容郵便物として差し出したことを証明します  △□郵便局長」との認証文を付した上で、封筒1通と文書2通を手渡してくれます(ちなみに、郵便局員の方が記載内容を指示したりすることはありません)。
この2通の文書は、1通はこの自分の手元の控えですから、そのまま保管しておき、他方は、そのまま封筒に入れて糊付けします。

最後に、相手方に送るこの封筒を郵便局員に手渡して、所定の郵便料金を支払い、書留・配達記録郵便物受領証というものを受け取って、手続は終了します。
なお、その場で文字の訂正を余儀なくされた場合のことも考えて、印鑑を持参しておくとよいでしょう。



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各種届出一覧 

営業の種類 区分 申請・届出先 受付窓口
飲食店(レストラン等) 許可 都道府県知事 保健所
喫茶店業務 許可 都道府県知事 保健所
食肉販売 許可 都道府県知事 保健所
魚介類販売 許可 都道府県知事 保健所
菓子製造業 許可 都道府県知事 保健所
警備業 認定 公安委員会 警察署
美容院・理容院 届出 都道府県知事 保健所
クリーニング業 届出 都道府県知事 保健所
一般旅行業(代理店) 登録 国土交通大臣 運輸局
貸駐車場 届出 都道府県知事 都道府県庁
人材派遣業 許可 厚生労働大臣 公共職業安定所
酒類販売業 免許 税務署長 税務署
人材派遣業 許可 厚生労働大臣 公共職業安定所
スナック・パチンコ 許可 公安委員会 警察署
建設業 許可 都道府県知事又は国土交通大臣 都道府県庁
産業廃棄物処理業 許可 都道府県知事又は政令市長 都道府県庁又は市役所
宅地建物取引業 免許 都道府県知事又は国土交通大臣 都道府県庁
旅館業(ホテル) 許可 都道府県知事 保健所




 農地転用申請手続きについて


農地に関する申請・届出を受け付けます。



 田んぼ、畑は大切な食材の生産基盤です。環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、法律によって農地の貸し借り、売買、転用等は自由にできず、許可・届出が必要となっています。
 農地の貸し借り、売買、転用されたい方は、つるた法務事務所へご相談ください。


◎申請・・・内容の許可、不許可を審査し、結果を通知します。
提出先農業委員会または各支所地域振興課
締切毎月5日(当日が閉庁日場合は、直後の平日です。)
◎届出・・・書類を提出するだけの簡易な手続きです。
提出先 農業委員会または各支所地域振興課
締切随時受け付けしています。
 


内容 市街化区域内の農地 その他の農地
他人から農地を買って(借りて)耕作したいとき 申請 申請
自分名義の農地を転用したいとき 届出 申請
他人から農地を買って(借りて)転用したいとき 届出 申請
農地の貸し借りを解約するとき 届出 届出
農地の賃貸契約内容を農業委員会に通知するとき 届出 届出
期限付きの農地の貸し借りなど 対象外 申請
田を畑に転換したいとき 届出 届出
農地をかさ上げしたいとき 届出 届出
農地に2a未満の農業用施設をつくりたいとき 届出 届出


違反転用には罰則があります!

 許可を受けることなく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となります。
 権利取得の効力が生じないことに加え、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合もあります。(農地法第83条の2)また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金の適用もあります。(農地法第92条)



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法人の設立 


会社設立のメリット

メリットその1 倒産したときの責任が軽い

会社形態を取らず個人事業をしている場合には、事業を行うにあたり生じた借金は無限に支払義務が生じます。
これに引き換え、会社を作るということは事業主とは別の擬似的な人間を法的に作り上げるということなので、全ての権利、義務関係は会社に帰属し、倒産した場合には借金はその法的に作られた人(法人)である会社が責任を負って消滅します。
 
メリットその2 対外的信用が増す

個人事業者よりも会社のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえるでしょう。
その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりしますし、優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあるといえます。
 
メリットその3 税金の負担が軽くなる

個人事業の場合、所得税は超過累進税率で課税されます。これは所得が多くなるにしたがって税率もアップしていくというものです。例えば課税所得が年間3000万円を超えると税率は50%にも達してしまいます。法人税は一律ですので、年間所得が一定の金額に達したときには会社を設立した方が税金面で有利だと言えます 。
 
メリットその4 資本金を増やすことができる(増資

株式会社において株主を募集するなどして、会社の資本金を増やすことができます。
出資者のほうも利益の配当等を受けられることを期待して出資しますので、利息がつかず返済期限もないという形で資金を集めることができるわけです。
 
メリットその5 決算期を選択できる

会社形態にすると決算期は自由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます。個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まってしまっています。

会社設立に必要な費用

1 定款認証時に必要な費用

定款貼付用印紙代    電子認証につき不要

公証人の定款認証代    50,000円

定款謄本交付手数料   2,000円程度(実費・枚数・部数による)
       
小計     52,000円程度
 
2 登記申請時に必要な費用

登録免許税        
150,000円?(資本金の1000分の7 最低150,000円)
       
小計     150,000円
 
3 その他の費用

印鑑代            
20,000円位?(代表者印・銀行印その他)

印鑑証明書代
2,000円程度(実費・部数による)

登記簿謄本取得代
7,000円程度(実費・部数による)

行政書士報酬
125,000円
       
小計    約154,000円
 
       総合計  約356,000円(概算金額)


会社設立手続きの流れ

社名候補の検討

・有名な会社の名前は使わない

・銀行・信託という文字は使えない

・部門表記は使えない

会社の全容を決定

・会社名 ・事業内容 ・本店所在地
 
・資本金 ・発起人

・発起人会の開催と発起人会議事録の作成

・役員候補者 ・事業年度 ・取扱銀行

会社の印鑑を作る

・代表者印を作成する

印鑑証明書の取得

・発起人全員    各1通

・発起人総代    上記とは別に1通

・代表取締役就任予定者 上記とは別に1通

定款を作成する

・上記の「会社の全容」を正式書面とし、会社の憲法とする。

定款の認証を受ける

・公証人役場で定款の認証を受ける

出資

・金融機関に資本金の払込みを行なう

取締役・監査役の選任

・定款に記入

取締役会の開催

・代表取締役を選任

・取締役会議事録の作成

取締役・監査役の調査

・調査書により設立について不当事項のない
 ことを確認する

登記申請書の作成

・登記申請書  1通

・登記用紙と同一の用紙又はOCR用紙1通

・定款  1通

・株式の引受けを証する書面

・株式払込証明等 1通

・取締役・監査役の選任を証する書面

・就任承諾書  人数分

・取締役会議事録  1通

・取締役・監査役の調査書  1通

・代表取締役個人の印鑑証明書  1通

・代表者印の印鑑紙・印鑑届出書又はコンピュータ用印鑑届出書

・登録免許税納付用台紙

各種官公庁への届け出

・税務署 ・都道府県、市町村

・社会保険事務所

・各種助成金の申請

 
NPO法人設立のメリット

メリットその1 社会的信用が高まる

法人格取得の最大のメリットです。
 
メリットその2 団体の名で契約の主体となることができる
  
例えば、預金・自動車の登録・電話の加入など。また、団体の名で不動産の所有が可能となるので、NPO法人名で土地・建物の登記することができ、代表者が変わる都度、名義変更の登記をする必要がなくなります。
 
メリットその3 優秀な職員を採用できる
 
メリットその3 行政などから補助金が受けやすくなる
 
メリットその3 海外での活動がしやすくなる


NPO法人設立の準備

1 発起人を2人以上決めておく
 
2 社員(正会員)を10名以上集める

NPO法人の社員とは、一般の会社の社員(従業員・会社員)とは異なり、社員総会で議決権を持つ者をいいます。多くの団体では、「正会員」という名称で呼ばれています。NPO法ではこの社員が10名以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要となります。
 
3 役員を決める

「理事」 ? 3名以上必要
「監事」 ? 1名以上必要
 
4 必要経費や運営費はいくらかかるかを検討する

家賃、人件費、通信費、交通費、事務用品費など
 
5 設立申請に必要な書類を作成する


NPO法人設立手続きの流れ

法人設立の意思決定

・発起人会・設立総会を開く

申請書類作成

設立認証の申請

公告・縦覧

・2ヶ月間定款を縦覧

認証の審査

・縦覧後2ヶ月間

認証または不認証の決定

・認証の通知を受けた日から2週間以内に
 登記

認証の場合は設立の登記

・設立登記によりNPO法人が成立

登記完了の届出


申請書類提出から、公告・縦覧を経て4ヶ月以内に認証または不認証の決定がなされます。
認証の決定を受けた場合は、認証書が到達した日から2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局へ行き、登記手続をおこないます。
NPO法人を設立するには、所轄庁(原則・都道府県)の認証後、法務局で登記をおこなわなければNPO法人が成立したことにはなりません。


医療法人 設立

医療法人には、社団と財団の2種類があります。社団は、自ら構成員である社員となることによって、法人を設立することになります。
 
設立は、社団の場合は定款で、財団の場合は寄附行為で、
(1)目的、
(2)名 称、
(3)病院、診療所または介護老人保健施設の名称、
(4)資産と会計に 関する規定、
(5)役員等を定め、申請書に、この定款または寄附行為、財産 目録など必要書類を添えて、知事に設立認可の申請をしなければなりません。
 
知事は、医療審議会(知事の諮問機関)の意見を聞いたうえで、認可するかしないかを決定することになります。
 
医療法人設立のメリット

1、診療所の経営と個人の家計を分離することにより、収支が明確になり、資金計画がたてやすくなる
 
2、税務上有利になる

・法人の税率の方が、個人よりも低い

・法人の場合、理事長はじめ役員に給与を支払うので、その給与が法人の 経費となり、受け取った給与は「給与所得控除」を受けることができる。

・理事長が勇退するときには「退職金」を支払い、経費として計上できる。

・個人で契約している生命保険の保険料は、最高10万円までしか所得控除 が受けられないが、法人で契約すれば契約内容によりほぼ全額経費に計 上できる。

・理事長個人から借りている診療所の家賃を法人の経費に計上できる。
 
3、相続税対策になる

通常の会社法人と同様に、出資持分を推定相続人(妻や子)に贈与又は譲渡することにより財産を移転することができる。


社会福祉法人 設立

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。
 
社会福祉法人は、極めて公共性の高い法人であるため、法人の設立、運営及び監督等について、民法の公益法人制度に比べてより厳格に規定しています。
 
特別養護老人ホーム等の社会福祉施設の経営は、原則として社会福祉法人でなければ行うことはできません。したがって、施設整備に当たっては、建設に先立って施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要があります。
 
一般的には、施設整備の補助協議と並行して法人設立の事前協議が行われ、補助内示後に設立代表者から法人設立認可が申請され、所轄庁より認可されます。


マンション管理組合法人の設立

管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により「法人となる旨」「組合の名称」および「事務所を定め」登記をすることによって法人となることができます。 
 
管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
 
理事の代表権の範囲は、規約または集会の決議により制限される場合および管理組合法人と理事の利益が相反する場合を除いて、管理組合法人の一切の事務に及び、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。 
 
法人化のメリット

?所有する不動産などを法人として登記することができる。

?銀行口座の名義人を法人とすることができ、理事交代のたびに、名義を変更する必要がない。

?対外的な取引において、法人として行為をすることができる。



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個人事業の届出・申請 


建設業 許可申請

建設業では1件の請負代金が500万円以上(消費税を含む)の工事は営業許可が必要ですが、500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事として、営業許可を受けなくても行うことが出来ます。
 
建設業の営業許可としては、元請として契約し下請けを使う事業形態の場合は、下請け代金総額が3,000万円以上、または元請契約金額が4,500万円以上の場合は「特定建設業」として、営業許可が必要です。その他は「一般建設業」にあたり、28の種類毎に許可を受けなければなりません。営業許可申請は知事宛に出しますが、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣宛となります。
 
建設業の許可に必要とされる要件は以下の5項目であり、その証拠書類をあわせて提出することになります。

1.経営業務管理責任者がいること

2.申請する業種について専任の技術者が営業所毎に1名以上いること

3.請負契約に関して誠実性を有していること

4.請負契約を履行するにたる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.許可を受けようとする者(会社や役員)が一定の欠格要件に該当しないこと
 
建設業許可申請代行手数料  125,000円


宅地建物取引業 許可申請

知事許可

1.宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者

2.宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をする行為を業とする者
 
上記に該当する場合は都道府県知事許可が必要です。
 
知事許可の免許更新手続き

宅地建物取引業免許の有効期間は、免許を受けた日から 5年間です。
都道府県知事免許を継続するには有効期間が満了する日の 90 日前から 30 日前までに更新手続きが必要です。
 
大臣許可

上記知事許可の要件以外に宅地建物取引業を二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする者は大臣許可を受けなければいけません。
 
大臣許可の免許更新手続き

宅地建物取引業免許の有効期間は、免許を受けた日から 5年間です。
国土交通大臣許可を継続するには有効期間が満了する日の 90 日前から 30 日前までに更新手続きが必要です。
 
変更届

1. 商号又は名称の変更

2. 法人の役員の交代・就任

3. 法人の役員の退任

4. 政令で定める使用人の交代・追加

5. 専任取引主任者の交代・追加

6. 政令で定める使用人、専任取引主任者の削除

7. 主たる事務所・従たる事務所の移転

8. 従たる事務所の新設

9. 従たる事務所の廃止

10.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任取引主任者の
   氏名変更
 
上記事項に変更があった場合、変更届を所定期間内に提出しなければいけません。


産業廃棄物処理業 許可申請

他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて処理する場合、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
   
産業廃棄物処理業には大きく分けて4種類あり、事業の目的にあった許可を取得しなければなりません。
   
許可申請の手続きは、その事業を行う各都道府県又は政令市(保健所設置市)で行います。
   
産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物収集運搬業

積替保管を含まず 排出事業者から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する積替・保管を含む 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。
   
産業廃棄物処分業

中間処理業 産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。
最終処分業 産業廃棄物を埋立てする。
   
特別管理産業廃棄物収集運搬業

積替保管を含まず 排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する積替・保管を含む 必要な処置を講じた積替施設を有し、収集した特別管理産業廃棄物を積替保管し、処分先まで運搬する。
   
特別管理産業廃棄物処分業

中間処理業 特別管理産業廃棄物を減量化・安定化・再資源化などを目的別・種類別に焼却・脱水・破砕等を行う。
最終処分業 特別管理産業廃棄物を埋立てする。
   
積替・保管を含む収集運搬業や処分業の許可申請については、各都道府県知事において事前協議が必要です。
 

風俗営業 許可申請

次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)

?キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)

?バー、パブ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)

?ダンスホール

?10ルクス以下の明るさで営業する飲食店

?壁等で区画した5?以下の複数の客席を設けて営業する飲食店

?パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等

?ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
 
許可基準

許可を受けるには、人的要件、物的要件、地域的要件の3つを満たしていることが必要です。地域的要件は都道府県条例などでも規制がありますので、要注意です。
 
人的要件・・・・・・申請者に欠格事由がないか(犯罪暦など)

物的要件・・・・・・設備、構造が要件を満たしているか

地域的要件・・・・風俗営業を禁止する地域に該当しないか
 
その他

バー、スナックなどで深夜に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。風俗営業許可の場合と同様に、地域的規制がありますので注意が必要です。


貸金業 登録申請

貸金業とは?

預金を受け入れず、貸金業規制法により財務局長または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののことです。
 
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを言います
 
また、貸金業は新規登録をしてから3年ごとに登録を受けなければ効力を失ってしまいます。
 
登録の更新は、現に受けている登録の有効期限満了日の2ヶ月前までに申請しなければなりません。


墓地開設 許可申請

墓地を経営しようとする場合や、既にある墓地を拡張する場合又は廃止をする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」又は「各条例」に基づく許可を受ける必要があります。
 
許可を受けようとする方(墓地を廃止する方は除きます。)は、許可申請に先立って、条例等の規定により、計画地への標識の設置や周辺住民の方々へ計画を説明する必要があります。 また、この場合、周辺住民の方々から協議の申し出があった場合には、協議に応じる必要があります。
 
 主な許可基準(概要)

 ・経営主体 :宗教法人又は公益法人

 ・敷地    :自己所有地

 ・緑地率   :市町村の条例による

 ・駐車場   :市町村の条例による


古物商営業 許可申請

我が国では、古物を取り扱う営業は許可制とし、公安委員会の許可を受
けた者だけに古物営業が認められています。
 
古物営業法で定められている古物とは

・一度使用された物品

・使用されない物品で、使用のために取引されたもの

・又は、これらの物品に幾分の手入れをしたもの をいいます。

※ 使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、一度消費費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
 
古物の区分

古物は、古物営業法施行規則により下記の13品目に区分されています。

?美術品  ?衣類  ?時計・宝飾品類  ?自動車
?自動二輪車及び原動機付自転車  ?自転車類 ?写真機類
?事務機器類  ?機械工具類  ?道具類  ?皮革・ゴム製品類
?書籍  ?金券類
 
「古物営業」とは
 
古物の売買等を行う営業「古物商」と、古物商同士が取引きを行う古物市場を経営する営業「古物市場主」の2種類があります。
 
「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは、交換する営業をいいます。
このような営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物商」といいます。
 
「古物市場主」というのは、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業をいいます。
 
このような古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた方を「古物市場主」といいます。
 
古物商等の許可

古物商等の許可は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)や古物市場の所在地を管轄する公安委員会から受けます。(複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの公安委員会から許可を受ける必要があります)
 
古物商許可が受けられない方

・成年被後見人、被保佐人と破産者で復権を得ていない者

・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等の買収り等)により罰金の刑に処せられてから、5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
公安委員会は、許可をしない場合には、理由を示した文章で申請者にそ
の旨を通知します。
また、許可を受けた後、上記に該当することとなった場合には、許可が取り消されることになります。
 
管理者の設置義務

古物商又は古物市場主の許可は、営業所等ごとに、1人ずつの管理者が
決められていないと許可がおりません。
 
許可の標識掲示義務

古物商または古物市場主が、古物営業の許可を受けているものであるかどうかをお客さんが容易に識別することができるため、無許可営業者を排除するために、古物商の営業所や露店、又は古物市場ごとに「標識」を掲示しなければなりません。
 
※平成15年9月1日に施行された、古物営業法の一部を改正する法律により、古物商が、ホームページを利用した古物取引を行おうとする場合にはそのホームページを識別するための一定の符号(いわゆるURL )を届け出なければなりません。  また、当該そのホームページ上にその氏名又は名称、許可証の番号等を表示しなければなりません。
 

飲食店 営業許可申請

飲食店では提供する商品が食べ物であるために、食品衛生上の安全確保がポイントとなります。そのため勝手に開店し営業するわけにはいかず、役所への申請や届出が必要になります。

食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。

34業種

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、
氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業(34業種)


薬局開設 許可申請

薬局は国民に対し医薬品を適正に、かつ、必要に応じて支障なく供給するという社会的使命があり、特に医療に必要な調剤を行うという特殊の使命を有しているため、薬局を開設しようとする者は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
また、薬局には、薬局を実地に管理させるための「薬剤師」である「管理者」を置かなければならず、設備の基準や、人的基準を満たさなければなりません。
 
基本的な提出書類は薬局開設申請書、平面図、店舗に関する説明、薬剤師の免許の写しや職歴書、診断書、宣誓書、証書などがあり、その他各県ごとの書類など複雑な書類が必要になります。
 
また許可を受けてから6年ごとに更新を受ける必要があります。


介護保険事業者 指定

介護保険制度におけるサービス提供事業者になるためには、原則として、事業者としての指定を、サービスの種類ごとに、都道府県知事から受けることが必要です。
 
主な要件

・法人格を有していること

・人員に関する基準を満たしていること

・設備に関する基準を満たしていること

・運営に関する基準を満たしていること


プライバシーマーク 取得

プライバシーマークとは?

プライバシーマークとは、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)
によって運用されている制度です。
 
個人情報の取扱いを適切に行っている民間事業者に対して、審査を実施し、合格企業に”プライバシーマーク”の使用を認めるものです。
個人情報保護に関する、方針や規程を定めた上で、教育・周知と内部監査を実施し、審査を受け、文書審査、現地審査ともにパスすれば合格となります。個人情報保護法の制定や情報漏洩事件の多発とともに、大変注目を浴びている制度です。
 
有効期間は2年となっており、2年毎に外部の機関より更新の評価・認定を受ける必要があります。
 
プライバシーマークは、当初、情報処理業者の取得が目立っていましたが、最近の傾向としては、人材派遣業、印刷業などの多くの個人情報を取扱う業者の取得が目立ち、今後ますます一般企業・消費者への浸透が予想されます。
また、個人情報保護法の制定により、個人情報を取り扱う企業がその対策のひとつとしてこのプライバシーマークを注目しているのです。
また、取引条件としてプライバシーマークの取得をあげる企業が目立ちはじめていることも、認証取得数増加の一因となっているようです。




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個人・家庭の届出・申請 

戸籍、住民登録、印鑑登録、外国人登録の受け付けや証明書、妊娠届、母子健康手帳の交付、埋火葬、

改葬許可申請・市民の葬儀の受け付け、交通災害共済の加入と見舞金支払い、子供やお年寄りの助成

金の申請、公営(都営)住宅の入居申請、交付金の申請、自動車の臨時運行許可の受け付けと許可証の

交付など・・・国、県、市町村、その他各役所へのどのような書類でもご相談ください!!



? 「書類の作成のみ」(お客様ご自分で届出・申請)
? 「届出の代行のみ」(お客様ご自身で書類作成)
? 「 書類作成から申請・届出まで代行」
? 「書類作成、申請・届出、添付書類(戸籍、登記簿etc)取り付けまで代行」
? 「上記代行すべてと官公署との交渉その他代理業務」

「書類作成のみ2,000円」「届出・申請のみ2,000円」から各種書類のご相談に応じております。
(書類の枚数や思考の程度、官公署の所在地、申請回数によって料金は変動いたしますが、事前に見積もりにてお知らせしてご了解を頂いた上で着手いたします)

印鑑証明や住民票、戸籍などの書類作成・届出から産業廃棄物施設設置申請や風力発電施設設置申請や電力会社への売電契約手続きまで、小さな手続きも大きな手続きも等しく誠意を持って行います!!



【 転 入 届 】

他の市区町村や海外から引越してきたとき、引越してきた日から14日以内に届出をお願いします。

届出に必要なもの 転出証明書
今までの住民登録地転出届をすると交付されます。

届出に来た人の本人確認資料

【該当する方のみご持参いただくもの】

・国民年金手帳(加入者のみ)
・転入先世帯の国民健康保険証
・介護保険受給資格証明書
・在学証明書(小・中学校)

【海外からの引越しの場合】

・転入者全員のパスポート
・戸籍附票
・戸籍謄本

届出される方 原則として本人、または世帯主
その他 本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。


【 転 出 届 】

他の市区町村へ引っ越すときに、『転出届』をすることで、『転出証明書』が発行されます。新しく住民登録をされる区市町村の役場へ、転入届と併せて提出して下さい。
引越し予定日のおおむね14日前からお届出いただけます。

届出に必要なもの 届出人の本人確認資料

【該当する方のみご持参いただくもの】

・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(加入者のみ)
・乳幼児医療証(乳幼児医療費助成制度・加入者のみ)
・老・受給者証(老人保健法受給者証・加入者のみ)
・福・医療証(老人医療費助成制度・加入者のみ)
・その他、当該市町村で発行している証明書など

届出される方 原則として本人、または世帯主その他 本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。


【 転 居 届 】

同じ市町村内へ引越したときに、『転居届』が必要です。
引っ越した日から14日以内に届出をお願いします。
届出に必要なもの 届出に来た人の本人確認資料

【該当する方のみご持参いただくもの】

・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(加入者のみ)
・老・受給者証(老人保険法受給者証・加入者のみ)
・福・医療証(老人医療費助成制度・加入者のみ)
・在学証明書(小・中学校で転校となる場合)

届出される方 原則として本人、または世帯主
その他 本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。


【 世帯変更届 】

世帯主の変更世帯合併・世帯分離などにより、
世帯の構成が変わったときに届出を行ってください。

届出に必要なもの 届出人の本人確認資料

【該当する方のみご持参いただくもの】
・国民健康保険証(加入者のみ)

届出される方 原則として本人、または世帯主
その他 本籍地を変更される場合は、別途戸籍法による転籍届が必要です。


【 出生届・・・赤ちゃんが生まれたとき 】

赤ちゃんが生まれたときは、『出生届』が必要です。
病院(医院)で出産した場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。

《 お子さんの名前について 》 

お子さんの名前には、常用漢字人名用漢字ひらがなカタカナを使用してください。なお、戸籍法施行規則の改正が行われ、平成16年9月27日より『子の名につけられる漢字』に、新たに488文字が追加されました。
法務省のホームページより、これらの漢字を含めた『子の名につけられる漢字』の検索ができます。

1.アルファベット、数字などは使用することができません。
2.子の名につけられる漢字は、常用漢字人名用漢字の両方などを併せて利用することができます。

《 嫡出でないお子さんの表記が変わりました 》

平成16年11月1日に戸籍法施行規則の一部が改正され、嫡出でない子(※1)の戸籍上の続柄の表記が、嫡出子(※2)と同様長男」・「長女」などの表記に改められました。

※1.嫡出でない子:婚姻していない父母の間に生まれた子
※2.嫡出子:婚姻中の父母の間に生まれた子)


【 婚姻届・・・ふたりが『結婚』したことの届出 】

《 婚姻届とは・・・ 》

二人が法律的に結婚するために、『婚姻届』が必要です。
結婚式を挙げても、法律上は『婚姻届』をしないと、正式な夫婦とは認められません。
婚姻(結婚すること)にともなって、住所を移す場合には、『婚姻届』とは別に、住民基本台帳法に基づく住民記録の『住所異動の手続き』が必要になります。

《 ご注意ください!! 》
外国人の方との婚姻届については必要書類が一部異なります。


【 離婚届 ・・・夫婦が婚姻関係を解消するとき 】

婚姻関係を、将来に向かって解消させることが、
離婚』です。
『離婚』には、当事者の話しあいによる『協議離婚』と、裁判所が関与する『裁判離婚』があります。

《 離婚後の氏の変更について 》

婚姻の際、氏が変わった方については、離婚後の氏、および本籍を定める必要があります。離婚届書の所定の欄に記入してください。
離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたい場合は、 離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることが必要です。

《 協議離婚届の時の本人確認 》

本人が知らない間に第三者から勝手に届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出を未然に防止するため、届書を持参した方の本人確認を行ないます。
本人確認ができない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
(この場合には届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせがあります。)


【 死亡届・・・亡くなった方がいるとき 】

お亡くなりになった方についての『死亡届』を行う必要があります。
人の死亡によって、その人の権利能力が消滅すると同時に相続が始まり、また婚姻が解消するなど、法律上の重大な効果が発生します。
死亡届により、『埋火葬許可証』が発行されます。
死亡届を行なう前に、火葬場の電話予約を行なってください。

《 死亡届の手続 》

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した時は3か月以内です。

届出人 ・・・以下のいずれかにあてはまる方

・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主
・地主
・家屋管理人 

届出場所 ・・・以下のいずれかの市区町村役場になります。

・死亡者の本籍地
・届出人の所在地(住所地等)
・死亡した場所

届出に必要なもの

・死亡届書
・医師から発行される死亡診断書または死体検案書と一体になっています
・届出人の印鑑



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平成18年試験概要 

行政書士 資格試験情報

行政書士試験は平成18年度より試験科目、試験日程、時間が変更となりました。7月下旬ごろより願書の配布が始まり、8月上旬?下旬にかけて(財)行政書士試験研究センターにて願書の受付を行います。本試験は11月の第2日曜に実施されます。受験資格は特にありませんので、だれでも受験できる試験です。


◆試験方法は択一式と記述式
行政書士の業務に関し必要な法令等(択一式および記述式)
行政書士の業務に関連する一般知識等(択一式)
◆試験時間は3時間で、出題数は60 問
行政書士の業務に関し必要な法令等:46問
行政書士の業務に関連する一般知識等:14問

【試験科目が平成18年試験以降変更となります】


行政書士の業務に関し必要な法令等 憲法、民法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法を中心とする)、商法、及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成18年4月1日現在施行されている法令に関し出題。
行政書士の業務に関連する一般知識等 政治・経済・社会、情報通信、個人情報保護、文章理解

受験者数
合格者数状況
年度 申込者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
平成17年 89,276 74,762 1,960 2.62%
平成16年 93,923 78,683 4,196 5.33%
平成15年 96.042 81.242 2.345 2.89%
申込書(試験
案内)の配布
7月下旬(予定)
願書受付 平成18年度試験:
8月上旬?8月下旬(予定)
試験日 平成18年11月第2日曜日(予定)
合格発表 試験を実施する日の属する年度の1 月の第5 週に属する日
受験資格 特に制限はなく、年齢・学歴・性別を問わず誰でも受験できます。
受験地 各都道府県。受験申込み受付の際、指定されます。
試験の方法 筆記試験により行います。
受験手数料 7,000円

= 問い合わせ先 =
財団法人行政書士試験研究センター
東京都千代田区日比谷公園1番3号市政会館1階
TEL(試験専用)03?5251?5600
HomePage:http://gyosei-shiken.or.jp/



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法定後見制度 

法定後見制度

法定後見制度


成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の大きく二つにわかれます。
そのうちの法定後見制度とは、どのような制度なのかご案内いたします。


法定後見制度は、民法に規定されています。
では、どのようなことが定められているのかというと、大まかに本人の判断能力の状態
に応じて3種類の制度に分かれており、それは

?後見 ?保佐 ?補助 

の3つであり、それぞれどのような制度なのか、それぞれの違いは何なのか、
ということが定められています。


?後見

ではまず、?の後見ですが、民法第7条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 」とあります。

また民法第8条には
「後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。」とあります。

つまり、「事理を弁識する能力」=「自己の財産の管理に関する能力」が常にない状態の人
に対して、本人や家族、上記の人等の請求によって、裁判所が成年後見人を付し、付された本人を
成年被後見人といいます。

また成年後見人は複数でもよいし、法人でもよいことになっています。(民法第843条)


●成年被後見人の法律行為

民法第9条には「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他
日常生活に関する行為については、この限りでない。」とあります。

つまり、成年被後見人の法律行為(健康器具や不動産を購入したり、高額なリース契約をしたり、
高額な増改築契約を結んだり、贈与したり・・・という行為)は原則取り消せます
ただ、日用品の購入などは成年被後見人の行為を尊重することになっています。

●成年後見人の役割

民法858条には「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を
行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮
しなければならない。」とあり、あくまで成年被後見人のサポートが目的であることがわかります。

そして、民法859条には「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為
について被後見人を代表する。」という代表権(代理権)、他にも取消権追認権があります。
しかし、成年被後見人は成年後見人の指示通りに行動できない場合も多々ありますので、同意権は
ありません。



?保佐

つぎに?の保佐についてですが、民法第11条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。」とあります。

また民法第12条には
「保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。」とあります。

つまり、一定の重要な法律行為を自分だけで行う判断能力がない人に対して、本人や家族、上記の人等
の請求によって、家庭裁判所が保佐人を付し、付された本人を被保佐人といいます。


●被保佐人の行為能力

被保佐人は、原則単独で法律行為を行うことができる。しかし民法第13条にある次の項目については保佐人の同意、またはこれに代わる家庭裁判所の許可を必要とし、これらを得ることなく行った行為は取り消すことができます。
 元本を領収し、又は利用すること。
2、 借財又は保証をすること。
3、 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4、 訴訟行為をすること。
5、 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁・合意をいう。)をすること。
6、 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7、 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8、 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9、 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

上記の9項以外にの法律行為にも保佐人の同意を必要とする請求ができます。
但し、成年被後見人同様、日用品の購入その他日常生活に関する行為はついては取り消せません。


●保佐人の役割

民法第876条の4に
「家庭裁判所は、第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、
被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることが
できる。」
とあるように「特定の法律行為」についての代理権同意権取消権追認権があります。


?補助

最後に?の補助ですが、民法第15条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の
審判をすることができる。」とあります。

また民法第16条には
「補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。」
とあります。

つまり、原則何でもできるが、一部の重要な法律行為を弁識する能力が不十分なため、本人や家族、
他の人等の請求によって、家庭裁判所が補助人を付し、付された本人を被補助人といいます。
※本人以外の人が補助開始の審判を請求する場合は本人の同意が必要です


●被補助人の法律行為

補助人の同意が必要な行為(民法第13条第1項に規定する一部の行為に限る)であるにもかかわらず、
補助人の同意、またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに特定の法律行為を行った場合は、
その法律行為を取り消すことができます。


●補助人の役割

民法第876条の9に
「家庭裁判所は、第十五条第一項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、
被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」
とあるように、「特定の法律行為」についての代理権同意権取消権追認権があります。


以上3つ法定後見制度の概要です。   



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任意後見制度 

任意後見制度

任意後見制度


みんなが考えている将来の保険。
自分がしっかりしているときは自分で何でも判断できる。
判断できなくなったらだれかに面倒を見てもらう。

じゃあいったい
誰に面倒を見てもらいたいのか?

やっぱり信頼できる人がいい!自分のことを大切に考えてくれる人がいい!
今から“つるた法務事務所”にお願いしておきましょう!
そんな制度が任意後見制度です。



10年後には4人に1人が高齢者、50年後には2.8人に1人が高齢者
今の日本は急激な高齢化社会になっています!

今でも多い高齢者を的にした詐欺が、年々増えていくことも予想されます。

今は若いし、自分はしっかりしているから・・・と安心していても、何年か経てば高齢者。

そのときあなたは自分の安全や財産を誰に守ってもらいますか?

子供をもたない、もてない夫婦も増えています。
自分の判断能力がなくなったときに誰が生活を設計してくれますか?


今から頼れる人にお願いしておきましょう。

任意後見制度を利用する場合の準備と流れ


まず、任意後見人になってもらう人を探し、契約を交わします
成人であれば、ご自分の子供でも、兄弟姉妹でも、親しい友人でも、行政書士でもいいです。

契約の内容は任意なので、話し合いによって自由に決められます。
もちろん任意後見人に支払う報酬も自由に決められます。無償でもかまいません。支払い方法もこの契約で決めます。

契約は公正証書によってしなければなりません。その契約が有効なものか専門家の目で確認するためです。

その任意後見契約公正証書を作成するために次の物を準備します。
●本人           ・・・・・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
●任意後見人となる人  ・・・・・印鑑登録証明書、住民票

※他にも必要なものがある場合もありますので、公証人の指示に従います。

そしてその実費は、1件につき
■公正証書作成の基本手数料 ・・・  11,000円
■登記嘱託手数料         ・・・  1,400円
■登記所に納付する印紙代   ・・・  4,000円

※その他本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の郵券代等が必要になります。
公正証書での後見契約作成や手続のための戸籍謄本取得などは一式当事務所にお任せください!

任意後見契約の効力の開始


本人の判断能力が低下し、財産管理等が十分にできなくなったときに、本人、任意後見人を引き受けた人、四親等内の親族が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されたときに任意後見契約の効力が開始されます。

未成年の子供に対する “親” と同じような法律上の “保護者” の役割を後見人が担います。
しっかりしているうちに、あなたの子供なども含めたどなたかに「私が認知症などになった時に、あなたが私の “親代わり” になって財産などを管理してくださいね。」と正式に公正証書で法的に後ろ盾をもった契約を結ぶことです。

預金の管理や大きな契約を “保護者” として責任を持って管理することができます。
判断力に欠けるお年寄りを狙った悪質商法などから “保護者” として判断や決定を法的に行うことが可能となります。
「私にはしっかりした大人の子供たちがいるから大丈夫!」とお考えの方もおられると思いますが、万が一、あなたが判断力が衰えだした時に、間違った契約などをしてしまった場合でも、あなたは成人ですのでその契約は有効で、あなたの子供たちは勝手に契約を取り消したりはできません。

そして判断力を失ってから裁判所から命じられた「法定後見人」にはご本人からのお願いや希望を伝えることはできませんし、後見人自体をご本人の意思で選ぶこともできません。

お元気なうちに、後見人と十分なコンセンサスを持つことが可能ですので、事前にご本人の意思やその後の希望や約束ごとなどを後見人に託し、公正証書として残すことで「万が一の日」のための “保険” を掛けておくようなものです。


“ つるた法務事務所 ” では後見契約の内容についてのご相談をお待ちしております!
簡単なことから親切丁寧にご説明いたします!





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タウン情報誌 “まい・たうん” の取材を受けました 

つるた法務事務所と、同じく行政書士八年会の会員である三浦行政事務所の両事務所が福岡市のタウン情報誌
“まい・たうん”の記事の取材を受けました!!
掲載後、両事務所とも早速のお問い合わせや数件の業務のご依頼を頂きました。


記事紙面をクリックで拡大・・・PCによっては更に拡大記事紙面にカーソルをのせますと右下に出ますズームマークにてもう少し拡大ができます)
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行政書士試験突破塾HPに掲載されました私の合格体験記 

行政書士試験突破塾のHPへ


平成17年度行政書士試験合格者 H・T様(福岡県)
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 私が最初に行政書士試験を受験いたしましたのは、平成15年でした。
前年の合格率が19%の試験でしたし、資格受験校での基本講義を受講し、過去問中心にしっかりと学習して合格を信じ、受験したつもりでした。
しかし、それまでの過去問のレベルを超えた個数問題の多い難度の高い試験に手も足も出ず、2.9%の合格率のまえに力尽き、不合格という結果に終わりました。

  平成16年にネットで突破塾を知り、受講することにしました。
しかし、この年は家庭の都合や仕事で途中から学習できず受験いたしませんでした。
H15年以降の試験の難易度の高さや、さらに学習のブランクもあったので、受験については断念することも考えましたが、平成17年試験を最後に、もう行政書士受験はしないと決心して臨みました。
突破塾のH17年度バージョン・アップテキストを申し込み、学習を開始いたしました。

 1月から3月までは、徹底的に過去問に取り組みました。
過去10年分の過去問を枝ごとに、突破塾のテキストの該当箇所を全問確認し、全問正解できるまで何度も繰り返し解き、そして再度テキストで確認いたしました。
地元の学校の答練講座で1月から4月までは、毎月一回、過去問答練があり、1月は憲法、2月は行政法、3月は民法、4月は諸法令という答練スケジュールにそって学習を進めていきました。
4回の答練は、ほぼ満点が取れ過去問については満足いくレベルに仕上がりました。
4月の中旬以後は、いっさい過去問はいたしませんでした。

 5月以降の答練講座は毎週あり、法令、一般教養の予想問題が出題され、この答練の毎回の試験範囲をペースメーカーにして学習を進めました。
突破塾のテキストをすべてA4に拡大コピーして、講義CDを聴きながら、余白にはとっぱ先生の講義の重要なポイントを書き込み、以前使用していましたテキストの分かりやすく気に入っていました解説の部分や表などもコピーして添付し、A4のクリア・ホルダーに科目ごとにファイルして、私だけのオリジナルに仕上げていきました。
外出時も必要なページ数だけを持ち出し、時間のある限り目を通していました。
講義CDはデジタル変換してデジタル・オーディオ・プレーヤーで外や車の中でも講義を聞けるようにしていました。

 学習時間は45分を1単位に決め、毎日何単位学習したかを記録していきました。
また、過去問やテキスト学習においても、方眼紙でグラフを作り、消化問題数や学習済みページ数をマーカーでグラフに記入して、学習を“時間と量”で累計を確認できるようにしました。
グラフで“量”を積み重ねるという作業は、“励み”にもなりましたし、またペースも維持できました。
講義はヘッドフォンで聞き、それ以外のときは耳栓を使用して学習し、テキストの横にはA4のコピー用紙を広げて、何度も“書きながら”学習です。A4用紙の裏表が真っ黒になるまで書き、この用紙も捨てずにファイルに入れ、その枚数が今日は何枚あったかで、学習の量を日々確認していきました。
それと自宅では、なるだけ声に出した「音読」も励行いたしました。
「見る(黙読)」「読む(音読)」「聞く(CD)」「「書く」という立体的な作業を何度も繰り返し行いました。

 4月から8月までは突破塾のテキストを中心にインプットを徹底的に行いました。その他テキストは、法令は伊藤真試験対策講座の行政法、憲法、民法などを副読本としていました。
基本は突破塾テキストですが、私にとって“平成15年ショック”は脳裏に強く焼き付けられていまして、“シケタイ”までは必要ないとも思いましたがサブテキストとしました。
一般教養は新聞ダイジェストとその別冊を丹念に読みましたが、突破塾の一般教養のテキストで十分すぎるほどでした。
8月までは以上の勉強法を何度も繰り返し反復しました。

 9月以降は、自分のA4テキストも余白には重要事項がびっしりと書き込まれ、アンダーラインやマーカーもすべてのページに引き終わっており、学習においては、何周も立体的な作業は済ませましたので、ひたすら読む(黙読)ことだけにあてました。
もう、試験まで2ヶ月をきっている時期ですので、「今日は憲法、明日は民法」という具合に、最終的な読み込みですので、スピーディーに各科目を日替わりで何度も読み込むことに終始いたしました。
もう、筆記やその他作業はありませんので、横になって読んだり、外出時に読んだりどのような場所やスタイルでも構わずに、テキストの読み込みをいたしました。
特に一般教養は条文や判例など固有の暗記項目は少なく、記述問題も出題がありませんので、この時期に、時間の半分は一般教養の読み込みにあて、イメージの焼付け作業を行いました。

 試験前日は勉強はしないと決めていましたので、10月21日で学習は終了です。
当日もテキストなどは、いっさい持って行きませんで、入室まで会場の大学キャンパスを散策して気分をリラックスしていました。
ここまで勉強したのだからと、私は焦りも、悔いもありませんでした。
落ち着いて問題に臨むことができました。

 今回、法令択一50点、記述15点、一般教養28点、合計93点という結果でした。
突破塾の教材を中心に据えて勉強してきて本当に間違いはありませんでした。
この教材を、いかに自分流の使い方をするのかということが大切だと思います。
100人の方がおられれば、100通りの活用法があると思います。
長々と書きましたことは、40歳半ばで、記憶力が若い方には絶対に負けてしまうという“私”の教材の活用方法でした。
平成18年度を目指される皆さんも、突破塾のテキストを信じて、自分流のアレンジで学習できれば、きっと大丈夫ですよ。
新試験制度ということで、様々な情報が飛び交っていますが、情報に振り回されて“自分流”を見失わないようにしてください。
やれば、おのずと点数はついてきます!私事ですが、法令では「税法」、一般教養では「数学」は捨て問にしてしまい、まったく勉強はいたしませんでした。
4問出題されるから、1問ぐらいは“当たる”だろうと思っていましたが、全問不正解でした。
やはり、そのようなものです。

 最後にとっぱ先生及び突破塾のスタッフの皆様に心より御礼申し上げます。



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離婚の手続とご相談  ? 離婚のおさらい  ? 離婚前に決めること  ? 離婚届の注意   ? お任せ下さい 

  別れたい!・・・・親権や慰謝料や養育費は・・・  

それでいいのですか? of_recess07.png

 
□ 約束事は「離婚に関する契約書」(離婚協議書)として双方が実印を押して作成いた

  しましたか?(実印がベストです)

  念のため作成日に確定日付を公証役場で取るといいのかもしれませんね。


□ お金に関することは相手方がもし不払いの時に強制的に払わせる手段は事前に

  講じていますか?(離婚契約公正証書)


□ お子さんの戸籍の手続きは終わりましたか?

  手続きをしないと親権を持っていても相手方の戸籍に残ったままになりますよ!


□ あなたの新しい戸籍は作りましたか?戸籍上では離婚届と同時に実家に里帰りして

  しまいますよ。


□ 子供さんのために親子の姓は今までのままにしておきたいのでしたら手続きは

  いたしましたか?

  期限もありますよ!


□ 離婚後、旧姓に戻り、子の親権を得ても子の姓は父親の姓のままなのです。

  母親の旧姓にしたい時は別に手続きがいることを知っていましたか?


□ もしも離婚の協議が物別れに終わり、調停、審判、裁判などで決まった場合、

  戸籍にその旨が書き込まれることを知っていましたか?


□ 子の親権は片方が育ての権利を持ち、片方が財産の管理者としての親権を持つ

  ことで、実質二つの権利に分けて持つことができることを知っていましたか?


□ 財産分与については、離婚原因の有無に関係なくどちらからでも請求できることを

  知っていましたか?

  財産の名義ではなく結婚期間中得た財産は対象になります。



23living.gif
まだまだほかにも手立てが必要かもしれません!!

あなたの状況をチェックシートで分析しまして、必要な書類を作成し、

最善の方策をアドバイスいたします。
 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


<行政書士の独り言>

離婚・・・誰もそんなことを望んではいなかったと思います。

出来うることなら、お客様にもう一度冷静に考えて欲しいと切望 いたします。

私自身も離婚を経験し、今は私が親権を守った子供たちと幸せに3人で力を合わせて頑張っています。

一番、辛い思いをしたのは子供たちだと思っています。

しかし、夫婦は元々他人でしたから、また他人同士に戻らざるを 得ない局面もあると思います。

離婚はどのような原因が在ろうと、究極的に突き詰めれば責任の 割合はそれぞれ何割であろうと、

100対0と言うような交通事故で は在り得る過失割合は離婚では無いと私は思います。

女性の立場、男性の立場、言い分は違うとは思いますが、私の 経験から率直にご相談に応じることが

出来ればと願っております。

私は業務として“離婚ありき”という姿勢ではありません。

やり直しができる最後の接点を失わないような協議を望みます。

しかし、協議をするからには出来うる限り、協議で有利な妥協点を見出して欲しいと思います。

どのように話合っても協議で話がつかないのであれば、離婚するもしないも、次は調停へ臨まなくては

なりません。

“ 調停 ”とは結果が“ 調停離婚 ”だけではありませんよ。

調停の後、やり直す結論に達したご夫婦も数多くあります。

ご自分自身の強い思いがあるのでしたら、不利な妥協をせずに次の調停というステップに臨まれて

ください。

自分にも非があるからと弱腰になって、調停や審判を恐れての安易な協議での妥協はすべきでは

ありません。

相手が弁護士を立ててこようと恐れてはいけません。

平成16年の人事訴訟法の施行で離婚事件の裁判は,今までのように地方裁判所ではなく、調停・審判に

引き続き家庭裁判所でおこなわれるようになりました。

また、家庭裁判所調査官制度が拡充され、訴訟においても調停での調査官の家庭訪問や子供や当事者

への調査の結果や、子供の意思や証言を最大限、裁判においても引き続き採用し重視することとなり

ました。

今までの裁判は双方が法廷で言い合いをして、裁判官が話しの内容や双方が提出した証拠からジャッジ

をおこなうだけでした。

双方の主張のみで判決を下すという今までの制度から、当事者が主張しない事実を調査し斟酌することが
できるようになりました。

私の離婚では相手方は弁護士を立ててきたため、やむを得ず私も弁護士に依頼をして1年近くの日々を

調停、審判と経て,離婚の条件を整えて、今日の私の守るべき家族が今ここにいます。

家庭裁判所調査官の子供達への聞き取り調査や心理テストなど詳細な調査がおこなわれ、私への聞き

取りや家庭訪問なども実施されました。(調査官は心理学の専門家です)

当時、私のために尽力をつくしていただきました弁護士の先生と業務提携いたしまして離婚のご相談を

サポートしております。

離婚を翻意していただけるなら、それを私は一番望んでおります。

しかし、どうしても離婚ということでしたらベストな形での協議離婚へのアドバイスと的確な離婚の法務書類

の作成をいたします。

趨勢を見誤り、強気になったり、ただ勢いで調停や審判に持ち込むことは出来るだけ避けたい行動です。

調停・審判は時間的にも精神的にも、協議離婚の何倍ものパワーと知識、長期に亘る強い精神力と冷静

な戦略が必要です。

そして、審判では自分の思い通りの裁決を、裁判所が命じてくれないことも多く、相手方を法的に拘束する

つもりが、自分の方が法的に縛られてしまうことも多くあります。

これでは調停に持ち込んだことがやぶ蛇になってしまいます。

出来うる限り公正証書での法的な後ろ盾をもった離婚協議書での協議離婚を目指すべきです。

(確定判決と同じ執行力があります)

弁護士との業務提携いたしておりますので、相手方の出方次第では調停、審判、裁判という表立っての

争いになりましても、お客様のご希望がございましたら提携の弁護士へスムーズに引き継ぎ、私共々

二人三脚でその後を闘ってまいることも可能です。

私は精一杯皆様のために努力したいと思っています。

離婚を申し立てる側、申し立てられた側、どちらの立場であろうと お話をじっくりお聞きしたいと思って

おります。

家事審判法や人事訴訟法のプロフェッショナルである弁護士と業務提携いたしております行政書士

つるた法務事務所へお任せください。

あなたの最後まで守りたい愛する家族のためにも・・・・



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お任せ下さい! 


 【離婚をまよっています・・】 

離婚の悩みは、誰に相談なさいますか?

不利な離婚にならないためには離婚に関する正しい知識が必要です。
考えた末に離婚を決意する前に、シミュレーションしておくべきです。

行政書士が事情をお聞きし、解決策を探るお手伝いをいたします。

離婚は人それぞれ事情が千差万別です。
お気軽にご相談ください。

● 離婚しようかどうか迷っている

● 離婚をどう進めたらいいのかわからない

● 相手方から一方的に離婚して欲しいと言われたが、応じなければいけないのか

● 協議離婚の進めかたについて相談したい

● 子供だけは手放したくない

考えたらきりがありません。


ひとつ言える事は、決して感情的になってことを急がないことです。

まだ、踏ん切りがついていないのでしたら思いとどまることもひとつの手立てです。

話し合いの中から歩み寄りがあれば、そのことを約束事として文書にしてやり直すこともひとつの考えだと思います。

やり直しの約束事を正式な文書にするお手伝いも当然いたします。



【離婚を決意しました!】

実際に離婚するとなると解決しておかなければならないことは山ほどあります。
子どものこと、お金のこと、戸籍の問題など・・・・

特に、経済的に弱い立場に立たされることが多い女性は、生活の基盤を失うことになり、小さな子どもをかかえて途方に暮れるということになりかねません。
女性は比較的、家庭の問題や夫婦の問題を友人などに相談できる方が多いのですが、友人などの第三者の誤った知識や同情論から、思ってもいなかった方向にお互い感情で意気投合してしまい取り返しがつかなくなってしまった方も多いようです。

男性の方はなかなか、友人や上司・同僚などにこの問題は相談をしにくいため、お一人で離婚関係の書籍などを参考に悩まれておられる方が多いと思います。
私も他人には相談できず、長い時間一人で悩んだものでした。
かつて離婚で悩み苦しみました私に是非、今度はあなたの悩みをぶつけて頂きたいと思います。

行政書士は予防法務の専門家です。
裁判などの表立った争いごとになれば弁護士の出番でしょうが、権利や義務などの法務書類の作成を通じた
離婚のリーズナブルな専門家 “つるた法務事務所” にまずはお気軽にご相談下さい。


私自身の離婚の時からお世話になっております法律事務所の弁護士の先生2名と業務提携をしておりますので、必要な局面では逐次相談をしながら業務を進めてまいります。

もしも調停、裁判など争いが表面化しました時も、ご依頼を継続していただけるのであれば、それまでの事情を私が報告・相談をしてお客様の争点を熟知しております弁護士を正式にご紹介いたしまして、引き続き、私共々で問題を責任もって解決してまいります。


● 離婚についての約束や取決めを協議書にしたい

● 養育費をいくら請求してよいのかがわからない

● 養育費や慰謝料の約束を公正証書にしたい

● 面接交渉の取決めを文書にしたい


女性は、とにかく一刻も早く別れたいとの感情が昂ぶり、事後の取り決めがないがしろになってしまうことが多く、また相手方が親権を主張してきたり、離婚に応じないことを恐れ、中途半端にことを急ぐ傾向があります。

男性は、世間体を気にしがちで、調停や裁判沙汰になることを恐れるあまり、協議に安易な妥協をしてしまう傾向があります。

協議や調停では、そのような傾向を “逆手” にとる戦術も必要なことです。

相手方に、自分の意ではないカードを見せながら、意とするカードは温存し、最後に逆転させるような戦略も必要です。

決して、協議や調停の場で相手方を誹謗中傷したりしてはなりません。
特に調停や裁判などではなおさらのことです。
相手方に言われ無きことや、事実を過大に歪曲されて主張されても、感情的になり否定などせずに、いいように言わせておくことです。

調停へ移っているのでしたら、局地的な事象より、根本的な原因や、あなたの長きに亘る思いや気持ちを裁判官や調停委員に少しずつプレゼンして行けばよいのです。
最初は“悪者”にされてもあわてないことです。
あわてて即座に否定したり、かっとなり逆に相手を誹謗中傷してはだめです。

相手方が弁護士を立ててきても家事事件の調停ではあなたは被告になったわけではありません。(裁判では被告の立場になります)

自分の依頼者と意気投合し、その意見や主張のみをただ鵜呑みにして、正確な事実関係の確認を怠り、勢いで持ち込んだ調停や裁判で相手方の誹謗中傷や人格攻撃を繰り返すばかりの稚拙な弁護士もいるのが事実です。
かえって、このような弁護士の方が組しやすいものですし、逆転するチャンスを自ら露呈してくれます。

弁護士は自分の依頼者が不利になることを裁判所で言うことはありませんが、事実については正確に把握し、依頼者だけには“是は是、非は非”と諭すことが出来る厳しさと冷静さをもちあわせた弁護士が、もしあなたが後に裁判までを本気で闘う覚悟であるのであれば本当に必要なのです。

このように調停以上になりますと、非常に綿密な戦略が必要ですし、時間的精神的にも過大な負担をあなたに強いることになります。
そして弁護士に依頼しても、なかなか自分が意図した裁決や判決が出ないことは少なくはありません。

出来うる限り、公正証書による協議離婚での解決を模索するべきです

しかし、協議で納得いく結論が得られなかったり、不利な結論しか見えてこないのであれば、
逆転を期して調停へ持ち込むことも手だと思います。
調停や裁判も辞せず! 」との断固とした毅然たる態度で相手方に臨むことが肝要です。

調停は金額的にも低廉ですし、相手方が弁護士を代理人としていないならば、必ずしも弁護士を必要とはしませんので、相手に対する離婚の決意や正当性を誇示するためにも、ここまでは行うつもりで心構えを持ってください。
協議中、相手方との交渉が行き詰りはじめたら、安易な妥協案が相手方から出てくる頃(相手も疲れてきています)ですので、一蹴して調停への移行を匂わせてください。

当然、調停はまだしも、裁判は極力回避すべきものだと私共は心得ておりますが、万が一をシミュレーションした展開を常に想定したサービスを提携の弁護士と協議をしながらおこなってまいります。

調停へ持ち込んでも話がつかなかった場合、調停打ち切りではなく、審判へ移行し裁決が下り、自分の思いとは逆に、自分自身が法的に縛られる不本意な審判が命じられた場合、2週間以内に異議申し立てを行えば法的に拘束されることを回避できますが、その後、協議に戻しても、裁判に進んでも、法的な拘束力を失ったとはいえ、一度出た審判の裁決の内容を覆すことは難しく、改めて自分に有利な結論を出すためには、違った争点を見出すか、違った証拠を必要とし、結果、審判以上の結論は協議でも、裁判でも、事実上望めない形になりますので、調停への移行も親権が唯一の争点になった場合は十分に慎重を期す必要があります。

プロフェショナルな実務経験とアドバイサーである弁護士との提携をしています
「つるた法務事務所」へのご依頼をお待ちしております!!

あとあと、トラブルが起こらないよう離婚後の予防法務もお任せください。

とにかく一人で悩まれるより、専門知識のない方(協議から裁判までのトータルサポートできない方)に相談するより

私共にお気軽にご相談ください!

ご連絡いただけましたら、私の方から出向いてまいります!!



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離婚のおさらい 


離婚の種類

協議離婚

夫婦の話し合いでお互いが納得すれば成立します。

● 離婚の90%はこの協議離婚です。

● 理由は何でも構いません

● 届けに署名・捺印⇒役所に提出⇒受理⇒離婚成立!

●離婚を迫られている場合など、勝手に離婚届を出されてしまう心配があるときは「離婚届の不受理申出」を出しておきます。

●不受理届は離婚届受理を停止できますが、有効期間は6ヶ月です。

●離婚はしないと伝えたにもかかわらず離婚届を出され受理されてしまったら、家庭裁判所に離婚無効の訴えをすることができます。

●口頭で約束しただけで離婚届を出した後、約束がうやむやにされてしまったときは、後日家庭裁判所に財産分与請求や養育費請求などの調停を申立てることができます。

子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料などでもめやすいので、離婚時に協議書・公正証書などの書面を残しておくことが大切です。
(執行力がある強制執行認諾文書付き公正証書がいいですね)


調停離婚

話し合いがもつれて協議が成立しない時、家庭裁判所で調停を行うことによって成立する離婚です。

● 申し立ての離婚の理由は何でも構いません。

● 必ず調停を経ないと離婚の裁判は起せません。(調停前置

● 相手方の住所か双方が合意して決めた場所の家庭裁判所へ申し立てます。
 (費用は約2,000円程度)

● 診断書や破綻を示す資料などを一緒に提出することができます。

● 一度で終わることはなく、約1ヶ月に1回程度、数回行われます。

● 一人ずつ調停委員と話し合いが持たれ妥協点を探ります。
通常の調停では当事者同士が顔を会わせる事はありません。
しかし、調停打ち切りや審判への移行時には裁判官からその旨宣言が
あり、双方が顔を合わせることになります。

● 親権で双方の主張が一致しない時は、家庭裁判所調査官による当人や子供への個別の聞き取り調査や家庭訪問による子の育成の環境調査などが行われることもあります。


私の場合はこれがありました。私も1,2時間の面談が2回あり、子供達もそれぞれが2時間近く調査官と個別の面談がありました。特に子供本人の証言や意見、意思、考えが重視されます。
子供は親に対する考えの心理テストなども行われます。調査官は心理学のプロでかなり多角的な質問があります。
子の親権がどちらがふさわしいか、子の希望を最大に考慮して、裁判所としての親権の判断を命じます。


● 双方の意見が合わず、歩みよりもない場合、調停は不成立のまま終了ということになります。

● 本人ではなく代理人(弁護士)が出席してもよい。
 (もちろん代理人と一緒に出席しても構いません)

● 調停成立の時はその旨調停調書に記載され、確定された判決と同じ効力を持ちます。(お金に関することに執行力があります)

どちらか一方が離婚に反対している、離婚の意思はあるが話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。
調停は裁判とは違いますので、離婚をするしない、条件などは夫婦合意の上で決められます。

調停申立は、相手の住所地の管轄裁判所、または合意して決めた裁判所に、夫婦関係調停申立書を戸籍謄本を付けて提出します。

調停によって離婚をすると、戸籍に「調停離婚」と記載されます。
これを嫌うときは、合意によって協議離婚をするとして調停を成立させることもできます。

調停離婚は調停成立と同時に離婚が成立(離婚届の提出は必要です)しますが、これを協議離婚に変更する場合は、「すみやかに離婚届を提出すること」「不受理申出をしないこと」などの確約が必要になります。

調停委員から取下げをすすめられることもありますが取下げてしまうと、調停は始めからなかったことになり、もしも後にで裁判をおこすのでしたら手間がかかることになります。
裁判離婚をおこすには、まず調停をおこない、それでもだめだったという不成立調書を添付します。
これがない場合は、調停の経緯を書いて出すよう求められます。

調停が成立すると調停調書が作成されます。
財産分与や養育費、親権者指定など、合意したことについて作成されますが、再度内容を確かめることが重要です。
調停調書は金銭的な取り決めについては強制執行が可能です。(裁判所のお墨付きが得られます)


審判離婚

調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判(判決のようなもの)をだします。
必ず審判が出るわけではなく、審判を出すことによって解決が図れる時に命令調の文書で出されます。

親権を争っている場合は調停でまとまらない時は裁判官が審判という命令で親権について裁判所の判断を命じます。

2週間以内異議申し立てがあれば、審判は無効となりますので、拘束力はありません。
異議がでなければ確定判決と同じ効力を持ちます。(審判で命じられたことに執行力あります)


私の場合、相手方は裁判所が子供の親権を私に命じたのを不服として、相手方の代理人(弁護士)が異議申し立てをしてきました。

裁判離婚

民法に定める離婚原因がある場合に家庭裁判所で引き続きおこす離婚です。この離婚原因とは以下の事由です。

1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みのない強度の精神病
5 婚姻を継続しがたい重大な事由    

1から4以外で、すでに夫婦関係は破綻している場合などは、5で争うことになるのが一般的です。

平成16年の人事訴訟法改正によって、それまでは地方裁判所にておこなわれてきた離婚裁判が家庭裁判所に一本化されました。

管轄裁判所が一本化されることによって、調停・審判に引き続き審理されることで、調停や調査官の調査の結果やその後の審判の命令を覆す、新たな事実や証拠を提示できないと勝つことは難しい形がより明確になりました。
調停、審判そして家庭裁判所調査官の報告などが、同じ裁判所で引き続き審理されることで重要な意味を持つようになったと言えます。


私の場合も、相手方の代理人は裁判に持ち込むことはなく、相手方からの異議申し立てから数ヵ月後、裁判のための準備を整えております最中に先方から協議の申し入れがあり、結局、調停・審判と長い月日を費やした挙句、審判の命令とほぼ同じ内容での協議離婚という形で決着いたしました。
子供達2人の親権は私ということで離婚届に双方が捺印を致しました。

“15歳未満の子供は母親のもの”という思い込みが常識ではあるようですが、当時下の子はまだ10歳でした。
裁判所は10歳でも子の意思や、私の意見を最終的には聞き入れてくれる結果を導いてくれました。

もうこれ以上、両親が争う姿を子供たちにさらし続けたくないという思いでした。
子供たちの法的な身分関係を早く確定してあげて、親子三人で一日も早く新しい家族として歩みだしたいという思いだけでした。


裁判所では訴訟が提起されると多くの場合、もう1度協議離婚の道はないかどうか和解を勧告してきます。

裁判でも自分の思ったとおりの結果や条件にはならないということが大半ですので、このことが当事者にわかってくると、和解に向けて話が進むことがほとんどです。

和解が成立すると、判決と同じ効力のある和解調書が作成されます。(執行力があります)
人事訴訟法改正後は、その時点で離婚が成立することになりました。

一方、従来どおり離婚自体は協議離婚として離婚届を出すかたちにすることもできます。



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離婚前に決めるべきこと 

親権

【身上監護権】子の身の回りの世話・しつけ・教育をすることです。

【財産管理権】子が大きな契約(おこずかい程度は子の自由です)などをする場合(高校、大学の入学や海外旅行など)代わって契約をすることです。実質の親権といえます。

● 子は法律上、親の許可なく高額の契約などはできませんので、必ずどちらかが親権者となります。
親権を分けた場合も財産管理権を有する者が親権者として届けます。

● 協議離婚の場合は離婚届に必ず記載しなくてはなりません。
親権が決まらないのなら離婚できません。
親権決定後は、子の利益のため必要がある場合(親権者からの虐待など)に限り、家庭裁判所の調停・審判を経て変更が可能となります。

● 子が生まれる前に両親が離婚した場合は母親が親権者となりますが、父母の話し合いで親権者を父親に変更することはできます。

● 普通は親権者が同時に監護権を有するものですが、子供の福祉のために監護権者と親権者(財産管理権)を分けることが必要な時は、親権者ではない父母の一方か第三者(子のおじいちゃんなど)を監護者にすることもできます。

● 親権者は必ず離婚前にどちらか決めなくてはなりませんが、監護権者は状況により離婚後に定めても構いません。

● 親権者をどちらにするかは、まずは夫婦で話し合いますが、話がつかない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停で歩み寄りがない場合は、裁判所の審判により裁判官の命令の形で言い渡されます。
それも不服で異議を申し立てた場合は裁判に持ち込むしかありません。

私の場合も調停で調停委員から妥協案として、私が育ての親としての身上監護権、妻が実質的な親権である財産監理権に分けて双方がそれぞれを持つという提案がありましたが、私は断固受け入れを断りました。
子を育てていない者が、契約など法律上の判断の時だけ決定権を持つということは、私たち夫婦のように断絶状態で連絡を取ることもない場合は運用が難しいと私は判断いたしました。

法律家の中には、妻が監護権を取り実際の養育を行い、夫に親権を持たせ養育費支払いなどの責任感を持ってもらうのが良い方法などと言う方もおられますが、私はこの決定については慎重に考えられることをお勧めいたします。


監護権

● 実質の親権はなくても実際に子供を引き取って育てる監護者になることができます。
この監護者になるために離婚届に特別な記入をすることはありません。

● 話し合いがつかないときは家庭裁判所の調停に持ち込んできめてもらうこともできます。
調停でも話がつかない場合、審判が必ず開始され裁判所の審判によって定められます。(これに異議を申し立てたら裁判しかありません。)

● 監護者を決めた場合、子供の日常の身の回りの世話は監護権者が行い、子供の財産や高額の契約などの判断は親権者が行います。

婚姻中は父母の共同親権ですが、離婚すると父か母の単独親権になります。
どちらかを親権者としなければならず、離婚届に親権者を記載しないと受理されません。

どうしても決まらないときは、親権についてのみ調停・審判を申立てることもできます。

また、一方が親権にこだわるとき、解決策として監護権を親権から分けて、監護権のみを相手方とする、ということを調停委員に勧められる場合もありますが、この件は慎重に熟考されてください。

しかし最近の家庭裁判所の考え方は、双方の食い違った主張から判断するのではなく家庭裁判所調査官子供への綿密なカウンセリングや実地調査から判断されるケースが多くなっています。
通常は今現在、監護を行っている者が親権も行わせることが妥当であるとされています。

私の場合も、家裁は監護権のみという判断ではなく、子供たちの希望を尊重し、2人の子供の親権は私という審判を下しました。

あとあと不都合な問題も起きてくるため、親権を分ける場合は、離婚後も双方協力する体制がとれるかなど、慎重に検討する必要があります。



養育費

● 子供が社会人として自立するまで(通常は二十歳になるまで)に必要となるすべての費用をいいます。
● 親は未成年の子を養育し自分と同等の生活を保障する義務があります。

● 養育費はどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担するのが原則です。

● 金額・支払方法はまず父母の話し合いで決めます。
しかし話がつかない場合は、また家庭裁判所で調停・審判となってしまいます。(普通子供一人あたり2?5万円が一般的)

● 養育費をめぐるトラブルは、離婚後何年もしてから不払いというかちで起こり得ますが、発端は金額を決めるところにあります

● 養育費を決めるときは、父母の収入や財産など子供の教育その他を含めてこれからの見通しなどを考慮します。

● 協議で決められない場合、家庭裁判所に調停・審判を申立てることができますが、基準として養育費算定表が使われることが多くなっています。

● 養育費は一度決めても、その後の事情により変更することができます

● 増額される場合は、教育費の増大、監護者の収入減などです。
また、減額される場合は、支払義務者の病気療養、監護者の収入大幅アップなどがあります。

いずれのケースも協議で決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停・審判となります。

養育費はその性質上、長期間、定期的に支払うべきものであるとされています。
実際、9割以上が毎月払いであり、一時払いというのはごくわずかです。
気をつけて頂きたいのですが一時払いの場合、法的な書類をきちんとしていないと贈与とみなされるおそれがあります。

金融機関に子どもの名義で口座を開き、振り込んでもらうようにするのがきれいな形だと思います。
あくまで、子どものために払うものだということを自覚してもらうためにも適切であり、多くの場合このように取り決められています。

ところが、この後、年月が経つうちに支払が滞りだすという事例が少なくありません。

滞りやすい養育費を確保するためには、公正証書が非常に大事になってきます。

離婚に限らず金銭に関する取り決めは、公正証書にすべきといえます。
そして期間長い養育費については特にそのことが重要です。

公正証書は、先々不払いがおこったときに、強制執行するために必要な債務名義(証文のようなもの)となります。
強制執行も、民事執行法の一部改正により、滞納分だけではなく、将来分の養育費も差し押さえられるようになりました。
不払いのたびに強制執行の申立てをしなければならなかったのが、1度の申立てですむようになりましたので必ず作成しておきましょう。

債務名義としては、公正証書のほかに、調停調書、審判書、判決書などがありますが、これらは調停や審判、裁判の際につくられるものです。
(慰謝料や養育費についての強制執行力を裁判所が保障しています)

公正証書を用意せずにに協議離婚をして、あとから不払いになってから調停を申立てるのは、かなりの時間と苦労を必要とします。

協議離婚をするならば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことは調停や審判と同じような法的な後ろ盾を得ることなのです。


面接交渉権

● 離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会する権利を言います。

● 養育・監護者は相手の面接交渉権を拒むことはできません。
しかし、子供の福祉や利益を害する場合は、監護者は家庭裁判所に制限を申し立てることができます。

● 面接交渉の内容や方法については、まず父母の話し合いで決め、取り決めた内容は離婚協議書等の書面にしておきましょう。

● やはり話し合いがつかない場合は家庭裁判所で調停・審判となります。(だめなら裁判です)


慰謝料

●相手方の不法行為(浮気、暴力など)によって被った精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

● 相手方の行為で離婚せざるを得なかった場合に請求できます。
“浮気”など一方に責任のあることが明らかな場合に請求でき、“性格の不一致”や“価値観の違い”などの場合は原則請求できません。
離婚を言い出せば必ず支払わないといけないと勘違いしておられる方が多いですね。

● 慰謝料はその損害や加害者を知った時から3年という期限があります。

● 慰謝料の金額や請求方法は夫婦の話し合いで決めますが、もめた時はやはり家庭裁判所での調停・審判となります。(だめなら裁判です)

慰謝料は財産分与とは法律上、別のものですが実際は財産分与に含めて扱われることが多く行われています。
慰謝料の金額に明確な基準や相場はなく、相手の支払能力や有責性の度合いなどで決められます。

あとから請求してもめごとになるよりも、財産分与や養育費とあわせ離婚協議書を公正証書にしてすべての項目を法的に確認しておくことが大事ですよ。

慰謝料は、離婚するときに誰にでも必ず発生するというものではありません。
相手の有責行為によってやむを得ず離婚することになった、その精神的苦痛に対して生じるものです。
性格の不一致など、多くの場合は離婚に至るまでには双方に責任があるとみなされることが大半です。

不貞の場合は比較的支払われやすいということがいえますが、それでも相手に支払能力がなければ期待できないというのが現状です。


財産分与

● 夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を離婚する際に分けることをいいます。

● 離婚をした者の一方は、他方に対して財産の分与を請求できます。

● 慰謝料と異なり、離婚の責任は関係ありません。従って離婚原因をつくった者からの請求もOKです。

● 財産分与の割合は財産の形成に貢献した度合いに応じて認められます。共働きで給料にさほど差がない場合は半々と考えます。
専業主婦の場合は通常3?5割と考えます。

● 財産分与の対象は、夫婦が結婚期間中に協力して得た財産すべてが対象です。一方の名義にしていても夫婦が財産取得に協力していれば分与の対象となります。(家や車など)

● 住宅ローンなど夫婦の共同生活のために負担した債務もプラスである財産と同じで名義にかかわらず分与の対象となります。夫婦の借金もきちんと分けなくてはなりません。

● 夫婦のどちらかが相続で得た財産や結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して得た財産ではありませんので対象外です。

● 財産分与については話し合いで決めます。
まとまらない場合は今までと同じで調停・審判・裁判というルートです。

離婚することでは合意しても、それ以上は話し合いはしたくないと、財産分与についてきちんと決めずに離婚してしまうことも多いようです。

財産分与の請求は、離婚後2年以内です。

離婚後、いろんなことで精一杯だったため、気がついたら離婚から数年経っていたなんてことになってしまわないように気をつけてください。

別れた相手と交渉することは困難な場合があります。
内容証明郵便を利用するなど、話し合いの場を設定することはできますが、相手方が応じないのであれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申立てる方法があります。
調停で合意ができなければ審判、裁判となります。

離婚前に、あとであわてないためにも、財産分与については公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書に、強制執行認諾約款をつけることで、金銭的な取決めについては調停離婚や判決書と同じく、執行力を持たせることができます。



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離婚届の注意 


【離婚届を記入するにあたって】

離婚届の「書き損じ」「記入漏れ」が以外にも多いのが現状です。
初めて書く方がほとんどでしょうし、しかも動転している最中に書くものですから間違えもします。
そして、双方が交互に別々に記入する場合も多いと思いますので、相手方の記入ミスでも、再度作り直しということになってしまします。

別れる同士で何度も書類の取り直しをするなんて後味悪いですよ。
ここは一発できれいに決めましょう!

慣れない役所で、届出をする際、その場で書き損じ部分を訂正するのは大変恥ずかしい思いをする場合もあります。

証人の欄を書き損じた場合、証人以外の者が手を加えて修正することはできませんよ
気をつけてください。

私が依頼を受けておりましたら、離婚内容に即した形での記入見本例をお付けしまして記入ミスのないように万全の手配をいたします。


【離婚届の書き方と注意点】

【準備するもの】
必ず戸籍謄本を目の前に置きながら書き始めましょう。
(※戸籍謄本=家族全員の戸籍の写し)

【氏名】
離婚前の氏名を記入します。(現在の氏名)
戸籍に記載されている通りの氏名を略さずに正しく記入してください。
(例)“澤”と言う字を、通常は使っているからと“沢”と略さないこと!戸籍記載通りの字を使ってください。
生年月日は西暦で記入しないこと
必ず漢字で昭和なら “昭和” 大正なら “大正” と記入しましょう。
昭和を “S” などアルファベットで書くなどだめですよ!

【住所】
今、住民票のあるところを書いてください。
実家に戻っていても住民票を移していなければ、住民票の通り書いてください。

【本籍】
離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに書いてください。

筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番最初に出てくる人の名前を記入します。

【父母の氏名】
自分達それぞれの父母の氏名を記入します。
ご両親がお亡くなりになられていても記入してください。
ご両親が結婚されておられるのなら、母の氏は記入する必要はありません。

続き柄(長男、二男、長女、二女など)の欄は戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。
二男、二女をよく “次男” “次女” と記入してしまいはねられます。

【離婚の種類】
離婚の種類の欄にチェックを入れてください。

裁判所を利用して離婚した場合は日付欄には裁判所からの判決書または審判書に記載されている日付を記入してください。

【婚姻前の氏に戻る者の本籍】
戸籍の筆頭者でない者について記入します。
戸籍の筆頭者でない者とは、夫が筆頭者だった場合の奥さんをいいます。
奥さんは元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、本人だけの新しい戸籍を作るかを選択します。

原則は離婚届を出すという事は、結婚前の旧姓(氏)に戻るということです。
元の戸籍(両親の戸籍)が除籍(両親が亡くなって戸籍に誰もいなくなった場合)になってる場合は、戻れる戸籍がありませんので一人で新しい戸籍を作ることになります。

【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。
原則はどちらが親権者になっても、子は今までどおりの氏名で、今までどおりの戸籍に在籍しています。
子の氏(姓)を母の旧姓にしたいとか、母の新戸籍に入れたい場合は別個の手続きが必要です。

【同居の期間】
夫婦の同居の期間を記入してください。

【別居する前の住所】
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。(別居していないなら空欄で結構です)

【別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にチェックをして下さい。

【その他】
追記することがあれば記入してください。何もなければ無理に記入することはありません。

【届出人 署名押印】
協議離婚の際は夫・妻それぞれが署名し押印してください。
(裁判所を通した時は審判書などに事実が記載されてますのでいりません)
※ 必ず自署してください(結婚中の氏で)
※ 印は認印で構いません

【証人】
協議離婚の場合のみ証人が必要です。
※ 証人は満20歳以上の成人です。
※ 成人なら、外国人でも誰でも構いません。
※ 印鑑(認印OK)が必要ですので、本人に必ず押印してもらいましょう。

証人は誰でも構いません。私はお世話になった弁護士の先生とそこの事務員の方に署名押印して頂きました。
人に見せたり頼んだりしにくい書類ですので、ご依頼があれば私共が証人として署名押印いたします。


★ 自分達で証人に成りすまし証人の欄に署名・押印をすることは絶対にだめですよ!!


【離婚届を出すときのポイント】

【離婚届を出すところは?】

?夫婦本籍地(戸籍の所在地)の市町村役場

?住民票のあるところの市町村長役場 ※

?所在地(今現にいるところ)の市町村役場 ※

  ※ ??戸籍謄本を一緒に出さなくてはなりません。

【届けはだれがするの?】

離婚届は夫婦で提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を役所に持って行けば大丈夫です。

そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書(免許証など)を必ず持って行きましょう。

【夫婦とも忙しくて離婚届を持って行けない!】

郵送で提出することもできますよ。
郵送先は本籍地の役場に送ります。(離婚届在中と朱書しましょう)
必ず、後日受理されたか電話で確認しましょう。

【郵送で離婚届を送る時の裏技!】

郵送で離婚届を出す時に、同時に離婚後の戸籍を取っておきましょう。
離婚届を入れた封筒に返信用封筒(80円切手貼る)と定額小為替(戸籍代です・・・郵便局で買えます)を同封して「離婚後の戸籍請求」と書いたメモを入れて送りましょう。

【その他の届け】

【離婚の際に称していた氏を称する届け】

離婚しても旧姓には戻りません」という届出のことです。
離婚届を出すと、同時に旧姓に戻るのが基本です。
しかし、仕事や親権を得た子供のことを考えて、今までどおりの名字を使う場合は別に届けをしないといけません。

当人の住民票がある役所か、本籍地の役所に提出します。
印鑑と身分証明書、本籍地以外で届ける場合は戸籍謄本も必要です。
国民健康保険加入者は保険証も必要です。

注意していただきたいのは、離婚の日から3ヶ月以内という期限がありますので忘れないようにしてください。

【子の氏の変更許可申立書・入籍届】

離婚後、母が親権を得て自分の新戸籍を作り、かつ旧姓に戻った場合、そのままでは我が子は父親の戸籍のままで、名前も父親と同じ姓のままです。
母と子を同じ戸籍にして、姓も母の姓にするためには2つの届けが必要なのです。

離婚届を提出後、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出します。朝10時までに手続きを済ませれば、その日のうちに許可が出ると思いますので、今度は役所で子の「入籍届」を提出します。

こうすれば何日も仕事を休まずに1日で済ますことができますよ。

印鑑、父と子の戸籍謄本、母の戸籍謄本、身分証明書を用意して下さい。

母が離婚後も今までの姓のままで子の親権を得たとしても、やはり家庭裁判所へ「入籍の許可申請」をした後でしか入籍はできません。

母子が同じ姓なのですが、親権があっても離婚時は別の戸籍(子は父の戸籍のまま)ということなので、ややこしい手続きが必要なのです。

入籍届は子が15歳未満なら親権者(この場合は母)が届出人ですが、
15歳以上でしたら子本人が届出人となります。





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タウン情報誌 “まい・たうん” の取材を受けました 

つるた法務事務所と、同じく行政書士八年会の会員である三浦行政事務所の両事務所が福岡市のタウン情報誌
“まい・たうん”の記事の取材を受けました!!
掲載後、両事務所とも早速のお問い合わせや数件の業務のご依頼を頂きました。


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巻き物のようなHPの最後の最後までご覧いただき本当にありがとう

ございました!


何かお困りの時は“つるた法務事務所”を思い出してください!

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