平成17年度行政書士試験結果一覧
| |
|
試験地
|
申込者数
|
受験者
|
合格者
|
|
受験者数
|
受験率
|
合格者数
|
合格率
|
|
北海道
|
3,142
|
2,663
|
84.75%
|
49
|
1.84%
|
|
青森県
|
421
|
347
|
82.42%
|
5
|
1.44%
|
|
岩手県
|
498
|
407
|
81.73%
|
4
|
0.98%
|
|
宮城県
|
1,713
|
1,436
|
83.83%
|
26
|
1.81%
|
|
秋田県
|
366
|
316
|
86.34%
|
7
|
2.22%
|
|
山形県
|
454
|
390
|
85.90%
|
3
|
0.77%
|
|
福島県
|
778
|
650
|
83.55%
|
6
|
0.92%
|
|
茨城県
|
1,195
|
1,006
|
84.18%
|
10
|
0.99%
|
|
栃木県
|
1,092
|
915
|
83.79%
|
19
|
2.08%
|
|
群馬県
|
1,289
|
1,083
|
84.02%
|
9
|
0.83%
|
|
埼玉県
|
3,527
|
2,969
|
84.18%
|
69
|
2.32%
|
|
千葉県
|
3,714
|
3,128
|
84.22%
|
69
|
2.21%
|
|
東京都
|
19,525
|
15,939
|
81.63%
|
638
|
4.00%
|
|
神奈川県
|
5,882
|
4,900
|
83.30%
|
146
|
2.98%
|
|
新潟県
|
1,102
|
906
|
82.21%
|
21
|
2.32%
|
|
富山県
|
553
|
482
|
87.16%
|
5
|
1.04%
|
|
石川県
|
711
|
599
|
84.25%
|
14
|
2.34%
|
|
福井県
|
346
|
292
|
84.39%
|
9
|
3.08%
|
|
山梨県
|
497
|
425
|
85.51%
|
5
|
1.18%
|
|
長野県
|
1,075
|
918
|
85.40%
|
17
|
1.85%
|
|
岐阜県
|
998
|
875
|
87.68%
|
13
|
1.49%
|
|
静岡県
|
1,889
|
1,585
|
83.91%
|
26
|
1.64%
|
|
愛知県
|
5,490
|
4,595
|
83.70%
|
129
|
2.81%
|
|
三重県
|
891
|
752
|
84.40%
|
12
|
1.60%
|
|
滋賀県
|
1,178
|
1,016
|
86.25%
|
24
|
2.36%
|
|
京都府
|
2,732
|
2,279
|
83.42%
|
73
|
3.20%
|
|
大阪府
|
6,853
|
5,802
|
84.66%
|
164
|
2.83%
|
|
兵庫県
|
4,690
|
4,057
|
86.50%
|
140
|
3.45%
|
|
奈良県
|
831
|
702
|
84.48%
|
11
|
1.57%
|
|
和歌山県
|
544
|
459
|
84.38%
|
3
|
0.65%
|
|
鳥取県
|
243
|
210
|
86.42%
|
2
|
0.95%
|
|
島根県
|
415
|
327
|
78.80%
|
8
|
2.45%
|
|
岡山県
|
1,408
|
1,218
|
86.51%
|
34
|
2.79%
|
|
広島県
|
1,596
|
1,296
|
81.20%
|
31
|
2.39%
|
|
山口県
|
668
|
571
|
85.48%
|
9
|
1.58%
|
|
徳島県
|
510
|
422
|
82.75%
|
9
|
2.13%
|
|
香川県
|
725
|
629
|
86.76%
|
13
|
2.07%
|
|
愛媛県
|
775
|
652
|
84.13%
|
14
|
2.15%
|
|
高知県
|
350
|
302
|
86.29%
|
10
|
3.31%
|
|
福岡県
|
3,909
|
3,310
|
84.68%
|
59
|
1.78%
|
|
佐賀県
|
535
|
459
|
85.79%
|
7
|
1.53%
|
|
長崎県
|
567
|
498
|
87.83%
|
1
|
0.20%
|
|
熊本県
|
897
|
742
|
82.72%
|
11
|
1.48%
|
|
大分県
|
529
|
438
|
82.80%
|
1
|
0.23%
|
|
宮崎県
|
557
|
455
|
81.69%
|
6
|
1.32%
|
|
鹿児島県
|
925
|
771
|
83.35%
|
12
|
1.56%
|
|
沖縄県
|
691
|
569
|
82.34%
|
8
|
1.41%
|
|
合 計
|
89,276
|
74,762
|
83.74%
|
1,961
|
2.62%
|
|
【 昨年度までの試験に対します私見 】
合格率2.62%と言う結果となりました平成17年度試験までを振り返ってみます。
平成15年以降の傾向が3年連続で続いた試験だったような気がします。
15年以降、行政書士の代理権付与を受け、ADRや商業登記などの参入を目指し、隣接法律資格(司法試験、司法書士試験)を意識した内容の試験がこの3年間だったようです。
平成16年度は一般教養で“没問”がありましたので全員に2点の配点を実施した結果5%台の合格率となりましたが、2点の配点を実施していなければ、3%以下の試験であったといえます。
平成17年度でも設問[46]か[50]を“没問”扱いの処理をして
全員に2点の配点も可能であったと思いますが、それを行わずあえて2.6%という合格率を容認し、合格者数を2,000名以下に抑えたことは意味の無いことでないと推測します。
邪推いたしますと、もしも1%台やそれ以下だった場合には“没問”を出すつもりだったのではと思ったりもします。
没問を必要としなかったということは、司法試験の2.8%、司法書士の2.7%という17年度の合格率を考えますと2.6%という行政書士試験の合格率は「想定内」の合格率だったのでしょう。
この3年間は他法律資格の合格率や合格者数を非常に意識した数値だと思います。
難易度については平成15年度以降はそれ以前とは“別物”になっていたと言えます。
ADR参入への数年来の日行連の対応に対して法務省から「行政書士は法律資格にあらず!」と取れる様々な発言を受け、新制度試験の移行を待たずして急遽、平成15年度より前倒しの試験改革を実施したと考えられます。
今回の新試験制度移行への“プレ新試験”と言える3年間の内容であったと私は考えます。
何のための試験制度改革なのかという背景を認識した対策が必要なのではと思います。
総務省や法務省のホームページや施策に関連した施行法令は要注意です。
試験委員が大幅に増員され、民法専門の学者が倍増し法科大学院の教授の参加などからも今後の傾向が予想できると思います。
【 合格者の傾向 】
都道府県別の合格率及び合格者数につきまして(上記別表参照)顕著な傾向が見出せます。
東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の5県の合格者の合計は1,217名で47都道府県の62%の合格者を5つの県で占めています。
千葉、埼玉、京都の隣接県までを含めますと1,428名になり合格者の72%を関東関西の大都市圏のみで占めたことになります。
それに対し地方では合格者が一桁(10名未満)の県が19県。合格率が0%台(1%未満)の県が9県ありました。
この傾向は地方での独学での合格が非常に困難になったことを指し、大都市の資格取得学校生や法科大学院生、大学の法学部生の合格者に対するシェアの増加を意味します。
私の知るある17年度の合格者も司法試験受験生で、行政書士試験は中間テスト的要素と最悪の場合の滑り止めだと聞いています。
当然、行政書士に登録することなく、今は司法試験合格を目指しています。
各書籍の平成17年度試験合格の体験記を見ますと司法試験受験者の“一里塚”であることが良く分かります。
いまや、司法書士はその難易度から司法試験の滑り止めになりにくくなり、その役目を行政書士試験が請け負ってきています。
18年度の登録者でも数年の司法試験受験の経験を持ち、昨年や一昨年に行政書士資格を取得し、その後に司法試験を断念し行政書士登録をされた方を私は数名存じております。
18年度からは一般知識は14問に削減され、数学や理科などが範囲から除外となり、法令も科目削減によって科目的に法科大学院との重複率は高まり、行政法を選択しています法科大学院生にとっては、大変組しやすい試験となります。
事実、地方の法科大学院では昨今は行政書士資格を在学中に取得する指導を行っているところもあります。
このように18年度試験からは行政書士受験プロパーが合格しづらい環境になってしまうことは明らかです。
絶対評価から相対評価への移行も囁かれていますが、2%の合格率の絶対評価試験でしたら、同じ試験内容であれば相対評価の方がましかもしれません。
公務員出身の特認行政書士が現在も登録者の4割以上を占め、今後は団塊の世代にあたる退職公務員の登録が増加する傾向が高まる中、試験合格者の増員という環境は無く、諸般の隣接法律資格へのレベル的な接近策を必要としています現在においては新試験制度に求められるものは更なる合格者のレベルアップを求めていることは自明の理だと言えます。
新司法試験への全面的移行を数年後に控え、弁護士の大量増員時代の到来や司法制度改革の裁判員制度での法務省の見解で隣接法律資格の範疇において行政書士は司法書士と区別されたことなども影響しているのではと私は考えます。
?
平成17年度行政書士試験 ?
平成18年度試験概要へ続く ?
平成17年度試験合格体験記
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? よく考え、気をつけましょう (ホントに契約していいのか?)
最初から破綻するのが見えている商法です。
「初めてでも高収入サイドビジネス」
「一緒に夢を叶えませんか?」
「この、ネットワークビジネスで成功者続出・・」
等という広告を見ませんか?ほぼマルチかマルチまがい商法です!
入会した人はその組織の信者になっていて、「それって怪しいよ」という回りの人の意見に耳を傾けようとしませんが、あなたの大切な人にマルチをやめさせたい人がいれば、上のほうになれるのは本当に稀な話であって、ほとんどの人は儲からない仕組みであることを根気よく言ってあげてください。
自分ではマルチ・マルチまがいだと気付かずに、マージンに惹かれて手をだしたかもしれませんが、思ったほどそんなに売れませんし、少し強引な勧誘をしてしまったりして、自分では気付かないうちに加害者になってしまい、長年付き合ってきた友人・家族からも見放されてしまいます。
大量の在庫を抱えこんだり、高額な商品を購入したりしても返品はできないと言う業者もありましましたが、規制で一定のルールを定めて、返品ができるようになります。
? 被害に遭ってしまったときは? (しつこい電話勧誘がとまらない・・)
一度「契約する」と言ってしまうと、かなりしつこく「契約は口頭でも成立している!」と言ってきます。
クーリングオフの書面を送って、ついでに電話勧誘禁止を伝えましょう。
法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるには、内容証明で送達することをお勧めいたします。
契約してしまった場合、マルチ商法は契約してから20日間以内・マルチまがいは8日間以内であれば、クーリングオフできます。
業者も色々手を変えてきているので、マルチとマルチまがいのラインが、非常にわかりにくくなってきています。
クーリングオフをするなら、なるべく早い方がいいと思います。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
相手業者はとりあえず「解約はできない」と言います。
でもその言葉を信じ、泣き寝入りする必要はありません。
以下の説明を読んで、「あれ?これなら、解約できるかも・・・」「私の場合は??」そう思ったら、一度、相談してください。
自分だけでの交渉や、消費者センターでの相談でも合意解約に至らなかったものでも、全額返金やある程度の違約金のみで解約できています。諦めないでください。
誤認・困惑・・・・契約してしまった。
勧誘されたのだけれど、”誤認”や”困惑”して契約をした場合は「取消」できます。
誤認に気がついたり、困惑状態から脱したときから、6ヶ月間。契約したときから5年以内です。
気がついたら、早めに内容証明郵便で契約の取消をしましょう。
しつこく勧められたり、恋人商法でかわされちゃったりした場合、これにあたります。
誤認1.不実告知
重要なことがらについて、事実ではないことを言われて、契約してしまったとき。
「月々最低でも5万円は儲かりますよ。」
「このダイヤは、希少性が高いくて、なかなか手に入りません 。」
2.断定的判断の提供
将来の変動が不確実なのに、断定的な判断を提供され、それを信じて契約した時。
「絶対、将来価値が上がります。」
3.不利益事実の不告知
あなたにとって不利益になることを隠されたまま、契約してしまったとき 。
困惑1.不退去
帰って!と言っても帰ってくれなかったり、
帰って欲しい身振り手振りをしてみても、帰ってくれなくて
怖くなって、仕方なく契約してしまったとき
2.監禁
帰りたいとの意思表示をしたのに帰してもらえず、
買えないと言ったのにしつこくされて、数時間説得されて
仕方なく契約してしまったとき
あと、「契約の解除はいかなる理由があってもできません」とか、「解約料は80%」とか、消費者にとって不当な契約条項も無効になります。
マルチ商法の場合中途解約? クーリングオフ?マルチの場合、よく、「書面を受け取ったのはもう、だいぶ前のこと、、だから、クーリングオフ期間が過ぎている、、」と思っている方がいますが、買った商品が再販売をするものだった場合、その商品の引き渡しを受けたときか、書面を受け取った日のどちらか、遅い方から20日間がクーリングオフの期間になります。
中途解約だと思ってあきらめたり、のんびりしている暇はありません。クーリングオフは期間限定。早めに内容証明郵便で解約しましょう。
入会後1年以内なら、在庫として抱えている商品を返品できます。
マルチ商法は、会社が倒産してしまったり問題が多いですが、消費者契約法によって解約できる場合や、信販会社との交渉で解約できる場合もあります。まずは、相談してください。
未成年者契約未成年者契約20歳未満の人は未成年者ですので、法定代理人(普通は親)の同意を得ないで契約したものについて、本人または法定代理人は取消ができます。内容証明郵便で取消しましょう。
但し、以下の場合は取消しできません。
・結婚している場合
・法定代理人(親など)が、目的を定めて処分を許したお金でその目的 範囲内で使う場合
・お小遣いの範囲で買ったもの(契約したもの)
取消しすると・・・
契約は初めからなかったことになります(無効です)。
販売業者は支払われた金額を返還し、未成年者は、残っている分だけでかまわないので、その商品を業者に返します。
ただし、生活必需品の場合は、残っている分だけでなく、全額分返還します。
ウソ未成年者が契約時に「自分は成人だ」とか、「親から許可をもらっている」とか、ウソをついて、契約した場合、未成年契約でも取消できません。
追認契約したときに未成年でも、商品を受け取ったときや、代金を払った時には20歳だったら、、、これは、追認したとみなされて、取消できません。
クーリングオフ期間過ぎている?書面不備?1日くらいでしたら、クーリングオフに応じてくれる会社はたくさんあります。
また、契約書面交付日がクーリングオフの起算日になりますから、もし、契約書面をもらっていなかったら、無条件解除(クーリングオフ)をすることができます!
それから、たとえ契約書面をもらっていたとしても、商品名や型番、製造者名など、重要記載事項が書いてなければ、それは、書面不備として、交付されていることにはなりませんので、クーリングオフができてしまいます。
今後の注意!「おトクな話」には、要注意!お得な話は、あなたにとってお得ではなく、業者にとってお得なことが多いんですよおトクだ!と、思った時こそ、要注意!
いらないときは、はっきりと!
あいまいな返事をしていると、どんどん、入り込まれて、あっという間に契約書にハンコ押してる自分がいます。気をつけてください。
?
マルチ商法の実態 ?
悪徳商法対策 ?
特定商取引法へ続く
?内容証明郵便
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行政書士 資格試験情報
行政書士試験は平成18年度より試験科目、試験日程、時間が変更となりました。7月下旬ごろより願書の配布が始まり、8月上旬?下旬にかけて(財)行政書士試験研究センターにて願書の受付を行います。本試験は11月の第2日曜に実施されます。受験資格は特にありませんので、だれでも受験できる試験です。
- ◆試験方法は択一式と記述式
- 行政書士の業務に関し必要な法令等(択一式および記述式)
行政書士の業務に関連する一般知識等(択一式)
- ◆試験時間は3時間で、出題数は60 問
- 行政書士の業務に関し必要な法令等:46問
行政書士の業務に関連する一般知識等:14問
【試験科目が平成18年試験以降変更となります】
| 行政書士の業務に関し必要な法令等 |
憲法、民法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法を中心とする)、商法、及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成18年4月1日現在施行されている法令に関し出題。 |
| 行政書士の業務に関連する一般知識等 |
政治・経済・社会、情報通信、個人情報保護、文章理解 |
受験者数
合格者数状況
|
| 年度 |
申込者数(人) |
受験者数(人) |
合格者数(人) |
合格率(%) |
| 平成17年 |
89,276 |
74,762 |
1,960 |
2.62% |
| 平成16年 |
93,923 |
78,683 |
4,196 |
5.33% |
| 平成15年 |
96.042 |
81.242 |
2.345 |
2.89% |
|
申込書(試験
案内)の配布 |
7月下旬(予定) |
| 願書受付 |
平成18年度試験:
8月上旬?8月下旬(予定) |
| 試験日 |
平成18年11月第2日曜日(予定) |
| 合格発表 |
試験を実施する日の属する年度の1 月の第5 週に属する日 |
| 受験資格 |
特に制限はなく、年齢・学歴・性別を問わず誰でも受験できます。 |
| 受験地 |
各都道府県。受験申込み受付の際、指定されます。 |
| 試験の方法 |
筆記試験により行います。 |
| 受験手数料 |
7,000円 |
= 問い合わせ先 =
財団法人行政書士試験研究センター
東京都千代田区日比谷公園1番3号市政会館1階
TEL(試験専用)03?5251?5600
HomePage:http://gyosei-shiken.or.jp/ |
?
平成17年度行政書士試験 ?
平成18年度試験概要 ?
平成17年度試験合格体験記へ続く
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法定後見制度
法定後見制度
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の大きく二つにわかれます。
そのうちの法定後見制度とは、どのような制度なのかご案内いたします。
法定後見制度は、民法に規定されています。
では、どのようなことが定められているのかというと、大まかに本人の判断能力の状態
に応じて3種類の制度に分かれており、それは
?後見 ?保佐 ?補助
の3つであり、それぞれどのような制度なのか、それぞれの違いは何なのか、
ということが定められています。
?後見
ではまず、?の後見ですが、民法第7条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 」とあります。
また民法第8条には
「後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。」とあります。
つまり、「事理を弁識する能力」=「自己の財産の管理に関する能力」が常にない状態の人
に対して、本人や家族、上記の人等の請求によって、裁判所が成年後見人を付し、付された本人を
成年被後見人といいます。
また成年後見人は複数でもよいし、法人でもよいことになっています。(民法第843条)
●成年被後見人の法律行為
民法第9条には「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他
日常生活に関する行為については、この限りでない。」とあります。
つまり、成年被後見人の法律行為(健康器具や不動産を購入したり、高額なリース契約をしたり、
高額な増改築契約を結んだり、贈与したり・・・という行為)は原則取り消せます。
ただ、日用品の購入などは成年被後見人の行為を尊重することになっています。
●成年後見人の役割
民法858条には「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を
行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮
しなければならない。」とあり、あくまで成年被後見人のサポートが目的であることがわかります。
そして、民法859条には「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為
について被後見人を代表する。」という代表権(代理権)、他にも取消権、追認権があります。
しかし、成年被後見人は成年後見人の指示通りに行動できない場合も多々ありますので、同意権は
ありません。
?保佐
つぎに?の保佐についてですが、民法第11条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。」とあります。
また民法第12条には
「保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。」とあります。
つまり、一定の重要な法律行為を自分だけで行う判断能力がない人に対して、本人や家族、上記の人等
の請求によって、家庭裁判所が保佐人を付し、付された本人を被保佐人といいます。
●被保佐人の行為能力
被保佐人は、原則単独で法律行為を行うことができる。しかし民法第13条にある次の項目については保佐人の同意、またはこれに代わる家庭裁判所の許可を必要とし、これらを得ることなく行った行為は取り消すことができます。
1、 元本を領収し、又は利用すること。
3、 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
5、 贈与、和解又は仲裁合意( 仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号) 第二条第一項 に規定する仲裁・合意をいう。)をすること。
6、 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7、 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
9、 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
上記の9項以外にの法律行為にも保佐人の同意を必要とする請求ができます。
但し、成年被後見人同様、日用品の購入その他日常生活に関する行為はついては取り消せません。
●保佐人の役割
民法第876条の4に
「家庭裁判所は、 第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、
被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることが
できる。」
とあるように「特定の法律行為」についての 代理権、 同意権、 取消権、 追認権があります。
?補助
最後に?の補助ですが、民法第15条には
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、
四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の
審判をすることができる。」とあります。
また民法第16条には
「補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。」
とあります。
つまり、原則何でもできるが、一部の重要な法律行為を弁識する能力が不十分なため、本人や家族、
他の人等の請求によって、家庭裁判所が補助人を付し、付された本人を被補助人といいます。
※本人以外の人が補助開始の審判を請求する場合は本人の同意が必要です。
●被補助人の法律行為
補助人の同意が必要な行為(民法第13条第1項に規定する一部の行為に限る)であるにもかかわらず、
補助人の同意、またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずに特定の法律行為を行った場合は、
その法律行為を取り消すことができます。
●補助人の役割
民法第876条の9に
「家庭裁判所は、第十五条第一項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、
被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」
とあるように、「特定の法律行為」についての代理権、同意権、取消権、追認権があります。
以上3つ法定後見制度の概要です。 |
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法定後見制度 ?
任意後見制度へ続く
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任意後見制度
任意後見制度
みんなが考えている将来の保険。
自分がしっかりしているときは自分で何でも判断できる。
判断できなくなったらだれかに面倒を見てもらう。
じゃあいったい誰に面倒を見てもらいたいのか?
やっぱり信頼できる人がいい!自分のことを大切に考えてくれる人がいい!
今から“つるた法務事務所”にお願いしておきましょう!
そんな制度が任意後見制度です。
10年後には4人に1人が高齢者、50年後には2.8人に1人が高齢者。
今の日本は急激な高齢化社会になっています!
今でも多い高齢者を的にした詐欺が、年々増えていくことも予想されます。
今は若いし、自分はしっかりしているから・・・と安心していても、何年か経てば高齢者。
そのときあなたは自分の安全や財産を誰に守ってもらいますか?
子供をもたない、もてない夫婦も増えています。
自分の判断能力がなくなったときに誰が生活を設計してくれますか?
今から頼れる人にお願いしておきましょう。 |
任意後見制度を利用する場合の準備と流れ
まず、任意後見人になってもらう人を探し、契約を交わします。
成人であれば、ご自分の子供でも、兄弟姉妹でも、親しい友人でも、行政書士でもいいです。
契約の内容は任意なので、話し合いによって自由に決められます。
もちろん任意後見人に支払う報酬も自由に決められます。無償でもかまいません。支払い方法もこの契約で決めます。
契約は公正証書によってしなければなりません。その契約が有効なものか専門家の目で確認するためです。
その任意後見契約公正証書を作成するために次の物を準備します。
●本人 ・・・・・印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
●任意後見人となる人 ・・・・・印鑑登録証明書、住民票
※他にも必要なものがある場合もありますので、公証人の指示に従います。
そしてその実費は、1件につき
■公正証書作成の基本手数料 ・・・ 11,000円
■登記嘱託手数料 ・・・ 1,400円
■登記所に納付する印紙代 ・・・ 4,000円
※その他本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の郵券代等が必要になります。
公正証書での後見契約作成や手続のための戸籍謄本取得などは一式当事務所にお任せください! |
任意後見契約の効力の開始
本人の判断能力が低下し、財産管理等が十分にできなくなったときに、本人、任意後見人を引き受けた人、四親等内の親族が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されたときに任意後見契約の効力が開始されます。
未成年の子供に対する “親” と同じような法律上の “保護者” の役割を後見人が担います。
しっかりしているうちに、あなたの子供なども含めたどなたかに「私が認知症などになった時に、あなたが私の “親代わり” になって財産などを管理してくださいね。」と正式に公正証書で法的に後ろ盾をもった契約を結ぶことです。
預金の管理や大きな契約を “保護者” として責任を持って管理することができます。
判断力に欠けるお年寄りを狙った悪質商法などから “保護者” として判断や決定を法的に行うことが可能となります。
「私にはしっかりした大人の子供たちがいるから大丈夫!」とお考えの方もおられると思いますが、万が一、あなたが判断力が衰えだした時に、間違った契約などをしてしまった場合でも、あなたは成人ですのでその契約は有効で、あなたの子供たちは勝手に契約を取り消したりはできません。
そして判断力を失ってから裁判所から命じられた「法定後見人」にはご本人からのお願いや希望を伝えることはできませんし、後見人自体をご本人の意思で選ぶこともできません。
お元気なうちに、後見人と十分なコンセンサスを持つことが可能ですので、事前にご本人の意思やその後の希望や約束ごとなどを後見人に託し、公正証書として残すことで「万が一の日」のための “保険” を掛けておくようなものです。
“ つるた法務事務所 ” では後見契約の内容についてのご相談をお待ちしております!
簡単なことから親切丁寧にご説明いたします!
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行政書士試験突破塾のHPへ
平成17年度行政書士試験合格者 H・T様(福岡県)
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私が最初に行政書士試験を受験いたしましたのは、平成15年でした。
前年の合格率が19%の試験でしたし、資格受験校での基本講義を受講し、過去問中心にしっかりと学習して合格を信じ、受験したつもりでした。
しかし、それまでの過去問のレベルを超えた個数問題の多い難度の高い試験に手も足も出ず、2.9%の合格率のまえに力尽き、不合格という結果に終わりました。
平成16年にネットで突破塾を知り、受講することにしました。
しかし、この年は家庭の都合や仕事で途中から学習できず受験いたしませんでした。
H15年以降の試験の難易度の高さや、さらに学習のブランクもあったので、受験については断念することも考えましたが、平成17年試験を最後に、もう行政書士受験はしないと決心して臨みました。
突破塾のH17年度バージョン・アップテキストを申し込み、学習を開始いたしました。
1月から3月までは、徹底的に過去問に取り組みました。
過去10年分の過去問を枝ごとに、突破塾のテキストの該当箇所を全問確認し、全問正解できるまで何度も繰り返し解き、そして再度テキストで確認いたしました。
地元の学校の答練講座で1月から4月までは、毎月一回、過去問答練があり、1月は憲法、2月は行政法、3月は民法、4月は諸法令という答練スケジュールにそって学習を進めていきました。
4回の答練は、ほぼ満点が取れ過去問については満足いくレベルに仕上がりました。
4月の中旬以後は、いっさい過去問はいたしませんでした。
5月以降の答練講座は毎週あり、法令、一般教養の予想問題が出題され、この答練の毎回の試験範囲をペースメーカーにして学習を進めました。
突破塾のテキストをすべてA4に拡大コピーして、講義CDを聴きながら、余白にはとっぱ先生の講義の重要なポイントを書き込み、以前使用していましたテキストの分かりやすく気に入っていました解説の部分や表などもコピーして添付し、A4のクリア・ホルダーに科目ごとにファイルして、私だけのオリジナルに仕上げていきました。
外出時も必要なページ数だけを持ち出し、時間のある限り目を通していました。
講義CDはデジタル変換してデジタル・オーディオ・プレーヤーで外や車の中でも講義を聞けるようにしていました。
学習時間は45分を1単位に決め、毎日何単位学習したかを記録していきました。
また、過去問やテキスト学習においても、方眼紙でグラフを作り、消化問題数や学習済みページ数をマーカーでグラフに記入して、学習を“時間と量”で累計を確認できるようにしました。
グラフで“量”を積み重ねるという作業は、“励み”にもなりましたし、またペースも維持できました。
講義はヘッドフォンで聞き、それ以外のときは耳栓を使用して学習し、テキストの横にはA4のコピー用紙を広げて、何度も“書きながら”学習です。A4用紙の裏表が真っ黒になるまで書き、この用紙も捨てずにファイルに入れ、その枚数が今日は何枚あったかで、学習の量を日々確認していきました。
それと自宅では、なるだけ声に出した「音読」も励行いたしました。
「見る(黙読)」「読む(音読)」「聞く(CD)」「「書く」という立体的な作業を何度も繰り返し行いました。
4月から8月までは突破塾のテキストを中心にインプットを徹底的に行いました。その他テキストは、法令は伊藤真試験対策講座の行政法、憲法、民法などを副読本としていました。
基本は突破塾テキストですが、私にとって“平成15年ショック”は脳裏に強く焼き付けられていまして、“シケタイ”までは必要ないとも思いましたがサブテキストとしました。
一般教養は新聞ダイジェストとその別冊を丹念に読みましたが、突破塾の一般教養のテキストで十分すぎるほどでした。
8月までは以上の勉強法を何度も繰り返し反復しました。
9月以降は、自分のA4テキストも余白には重要事項がびっしりと書き込まれ、アンダーラインやマーカーもすべてのページに引き終わっており、学習においては、何周も立体的な作業は済ませましたので、ひたすら読む(黙読)ことだけにあてました。
もう、試験まで2ヶ月をきっている時期ですので、「今日は憲法、明日は民法」という具合に、最終的な読み込みですので、スピーディーに各科目を日替わりで何度も読み込むことに終始いたしました。
もう、筆記やその他作業はありませんので、横になって読んだり、外出時に読んだりどのような場所やスタイルでも構わずに、テキストの読み込みをいたしました。
特に一般教養は条文や判例など固有の暗記項目は少なく、記述問題も出題がありませんので、この時期に、時間の半分は一般教養の読み込みにあて、イメージの焼付け作業を行いました。
試験前日は勉強はしないと決めていましたので、10月21日で学習は終了です。
当日もテキストなどは、いっさい持って行きませんで、入室まで会場の大学キャンパスを散策して気分をリラックスしていました。
ここまで勉強したのだからと、私は焦りも、悔いもありませんでした。
落ち着いて問題に臨むことができました。
今回、法令択一50点、記述15点、一般教養28点、合計93点という結果でした。
突破塾の教材を中心に据えて勉強してきて本当に間違いはありませんでした。
この教材を、いかに自分流の使い方をするのかということが大切だと思います。
100人の方がおられれば、100通りの活用法があると思います。
長々と書きましたことは、40歳半ばで、記憶力が若い方には絶対に負けてしまうという“私”の教材の活用方法でした。
平成18年度を目指される皆さんも、突破塾のテキストを信じて、自分流のアレンジで学習できれば、きっと大丈夫ですよ。
新試験制度ということで、様々な情報が飛び交っていますが、情報に振り回されて“自分流”を見失わないようにしてください。
やれば、おのずと点数はついてきます!私事ですが、法令では「税法」、一般教養では「数学」は捨て問にしてしまい、まったく勉強はいたしませんでした。
4問出題されるから、1問ぐらいは“当たる”だろうと思っていましたが、全問不正解でした。
やはり、そのようなものです。
最後にとっぱ先生及び突破塾のスタッフの皆様に心より御礼申し上げます。
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平成17年度行政書士試験 ?
平成18年度試験概要 ?
平成17年度試験合格体験記
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別れたい!・・・・親権や慰謝料や養育費は・・・ それでいいのですか?
□ 約束事は「離婚に関する契約書」(離婚協議書)として双方が実印を押して作成いた
しましたか?(実印がベストです)
念のため作成日に確定日付を公証役場で取るといいのかもしれませんね。
□ お金に関することは相手方がもし不払いの時に強制的に払わせる手段は事前に
講じていますか?(離婚契約公正証書)
□ お子さんの戸籍の手続きは終わりましたか?
手続きをしないと親権を持っていても相手方の戸籍に残ったままになりますよ!
□ あなたの新しい戸籍は作りましたか?戸籍上では離婚届と同時に実家に里帰りして
しまいますよ。
□ 子供さんのために親子の姓は今までのままにしておきたいのでしたら手続きは
いたしましたか?
期限もありますよ!
□ 離婚後、旧姓に戻り、子の親権を得ても子の姓は父親の姓のままなのです。
母親の旧姓にしたい時は別に手続きがいることを知っていましたか?
□ もしも離婚の協議が物別れに終わり、調停、審判、裁判などで決まった場合、
戸籍にその旨が書き込まれることを知っていましたか?
□ 子の親権は片方が育ての権利を持ち、片方が財産の管理者としての親権を持つ
ことで、実質二つの権利に分けて持つことができることを知っていましたか?
□ 財産分与については、離婚原因の有無に関係なくどちらからでも請求できることを
知っていましたか?
財産の名義ではなく結婚期間中得た財産は対象になります。
まだまだほかにも手立てが必要かもしれません!!
あなたの状況をチェックシートで分析しまして、必要な書類を作成し、
最善の方策をアドバイスいたします。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
<行政書士の独り言>
離婚・・・誰もそんなことを望んではいなかったと思います。
出来うることなら、お客様にもう一度冷静に考えて欲しいと切望 いたします。
私自身も離婚を経験し、今は私が親権を守った子供たちと幸せに3人で力を合わせて頑張っています。
一番、辛い思いをしたのは子供たちだと思っています。
しかし、夫婦は元々他人でしたから、また他人同士に戻らざるを 得ない局面もあると思います。
離婚はどのような原因が在ろうと、究極的に突き詰めれば責任の 割合はそれぞれ何割であろうと、
100対0と言うような交通事故で は在り得る過失割合は離婚では無いと私は思います。
女性の立場、男性の立場、言い分は違うとは思いますが、私の 経験から率直にご相談に応じることが
出来ればと願っております。
私は業務として“離婚ありき”という姿勢ではありません。
やり直しができる最後の接点を失わないような協議を望みます。
しかし、協議をするからには出来うる限り、協議で有利な妥協点を見出して欲しいと思います。
どのように話合っても協議で話がつかないのであれば、離婚するもしないも、次は調停へ臨まなくては
なりません。
“ 調停 ”とは結果が“ 調停離婚 ”だけではありませんよ。
調停の後、やり直す結論に達したご夫婦も数多くあります。
ご自分自身の強い思いがあるのでしたら、不利な妥協をせずに次の調停というステップに臨まれて
ください。
自分にも非があるからと弱腰になって、調停や審判を恐れての安易な協議での妥協はすべきでは
ありません。
相手が弁護士を立ててこようと恐れてはいけません。
平成16年の人事訴訟法の施行で離婚事件の裁判は,今までのように地方裁判所ではなく、調停・審判に
引き続き家庭裁判所でおこなわれるようになりました。
また、家庭裁判所調査官制度が拡充され、訴訟においても調停での調査官の家庭訪問や子供や当事者
への調査の結果や、子供の意思や証言を最大限、裁判においても引き続き採用し重視することとなり
ました。
今までの裁判は双方が法廷で言い合いをして、裁判官が話しの内容や双方が提出した証拠からジャッジ
をおこなうだけでした。
双方の主張のみで判決を下すという今までの制度から、当事者が主張しない事実を調査し斟酌することが
できるようになりました。
私の離婚では相手方は弁護士を立ててきたため、やむを得ず私も弁護士に依頼をして1年近くの日々を
調停、審判と経て,離婚の条件を整えて、今日の私の守るべき家族が今ここにいます。
家庭裁判所調査官の子供達への聞き取り調査や心理テストなど詳細な調査がおこなわれ、私への聞き
取りや家庭訪問なども実施されました。(調査官は心理学の専門家です)
当時、私のために尽力をつくしていただきました弁護士の先生と業務提携いたしまして離婚のご相談を
サポートしております。
離婚を翻意していただけるなら、それを私は一番望んでおります。
しかし、どうしても離婚ということでしたらベストな形での協議離婚へのアドバイスと的確な離婚の法務書類
の作成をいたします。
趨勢を見誤り、強気になったり、ただ勢いで調停や審判に持ち込むことは出来るだけ避けたい行動です。
調停・審判は時間的にも精神的にも、協議離婚の何倍ものパワーと知識、長期に亘る強い精神力と冷静
な戦略が必要です。
そして、審判では自分の思い通りの裁決を、裁判所が命じてくれないことも多く、相手方を法的に拘束する
つもりが、自分の方が法的に縛られてしまうことも多くあります。
これでは調停に持ち込んだことがやぶ蛇になってしまいます。
出来うる限り公正証書での法的な後ろ盾をもった離婚協議書での協議離婚を目指すべきです。
(確定判決と同じ執行力があります)
弁護士との業務提携いたしておりますので、相手方の出方次第では調停、審判、裁判という表立っての
争いになりましても、お客様のご希望がございましたら提携の弁護士へスムーズに引き継ぎ、私共々
二人三脚でその後を闘ってまいることも可能です。
私は精一杯皆様のために努力したいと思っています。
離婚を申し立てる側、申し立てられた側、どちらの立場であろうと お話をじっくりお聞きしたいと思って
おります。
家事審判法や人事訴訟法のプロフェッショナルである弁護士と業務提携いたしております行政書士
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